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マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

令和3(2021)年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。令和2(2020)年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入し、令和3(2021)年3月の利用開始予定時には、全国の医療機関や薬局の6割程度、令和5(2023)年3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入を予定しています。

 

1.利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申込みは、マイナポータルでできます。

2.マイナンバー(12桁の数字)は使いません!

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。(注:ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません)

6つのメリット

1.健康保険証としてずっと使える!

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。

 

2.医療保険の資格確認がスピーディに!

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

 

3.窓口への書類の持参が不要に!

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。

 

4.健康管理や医療の質が向上!

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(2021年秋頃予定)患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

 

5.医療保険の事務コストの削減!

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

 

6.マイナンバーカードで医療費控徐も便利に!

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(2021年秋頃予定)確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

 

 

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熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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