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電波のルールを守りましょう

 電波は警察、消防・救急、放送、携帯電話など、私たちの生活の安心・安全のために使われています。

 不法電波は、このような大切な通信を妨害して、私たちの生活を脅かします。電波を利用するためには、原則、無線局の免許と技術水準に適合した無線機器を使用することが必要です。

 不法無線局を開設した場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金の対象となります。不法電波で重要な無線通信を妨害した場合は、5年以下の懲役、または250万円以下の罰金の対象となり、より重たい罪となります。

電波に関するお困りごとやご相談

 中国総合通信局では、不法無線局による混信・妨害、テレビ・ラジオの受信障害など、電波に関するお困りごとやご相談電話を開設しています。混信・妨害などがありましたら、下記までご相談ください。

 相談・問合せ先 中国総合通信局

  不法無線局、混信・妨害相談 TEL 082-222-3332

  受信障害(テレビ・ラジオ) TEL 082-222-3383

  電波利用料         TEL 082-222-3308

  その他行政相談       TEL 082-222-3314

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 総務課

TEL/082-820-5601   FAX/082-854-8009

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