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ふるさと納税記念品提供事業者の募集について

 熊野町では、「熊野町を応援したい」「熊野町に貢献したい」という方からのご支援を形にするため、ふるさと納税制度を実施しています。

 ふるさと納税により熊野町へ寄附された方へのお礼の記念品として熊野町の特産品やサービス等(以下「記念品」といいます。)を贈呈しています。

 記念品の充実を図ることで、熊野町の魅力や特産品のPR、観光誘客につなげるために、記念品の提供にご協力いただける事業者を募集します。

 

記念品提供事業者の要件

 次に掲げる要件を満たすものとします。

 ただし、次の要件に該当しても、町が記念品提供事業者として適当でないと認めた場合は、選定しないことができるものとします。

(1)町内に本店、支店若しくは事業拠点を有する法人または個人事業者。ただし、農産物等において町内に取扱事業者がない場合はこの限りではない。

(2)町税の滞納がないこと(収納管理課へ確認させていただきます)。

(3)代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員等でないこと。

 

 記念品の要件

(1)次の要件を満たし、総務省が定める「地場産品」の考え方に則る商品等であることとします。

 ・町の特産品または全国に向けて町のPRにつながるような商品であること。
 ・町内の地域資源、技術を活用したものであること。
 ・町内で生産、製造、加工、販売またはサービス等がなされているものであること。
 ・金銭類似性や資産性の高いものでないこと(商品券や電気・電子機器、貴金属など)。
 ・品質及び数量について、安定供給ができるものであること。ただし、季節限定、期間限定品などの場合は、提供期間内に安定供給ができるものであること。

(2)提供価格は消費税及びその他必要な経費を含んだ金額で、寄附金額の3割以下に相当する商品またはサービス等を贈呈することとしています。ただし、送料は含まないものとします。

(3)毎年11/1~翌10/31の1年間の寄附状況を確認し、その後の返礼品の取扱いについて別途相談させていただくことがあります。

(4)「熊野筆」を記念品とする場合、統一ブランドマークである「Kマーク」を表示し、寄附者にもわかりやすく熊野製の筆であることを認知し、他返礼品との差別化を図ることとします。

 

 記念品提供事業者のメリット

(1)町ホームページ及びふるさと納税ポータルサイトへ記念品画像、商品名、事業者名等を掲載します。

(2)町がふるさと納税の広報周知をする際に記念品画像、商品名、事業者名等を掲載する場合があります。

(3)記念品の発送にあたって、自社商品のパンフレットやチラシ等を同封していただくことで、販売促進やPRが可能です。

 

記念品の発送及び支払い

(1) 熊野町にふるさと納税による寄附が行われ、寄附者は記念品を選択
(2) 熊野町が事業者へ記念品の発送を依頼
   (2)-1 熊野町が配送業者へ配送伝票の作成依頼
   (2)-2 配送業者が事業者へ印字済み配送伝票をお届け
(3) 配送業者により事業者のもとへ記念品の集荷
(4) 配送業者から寄附者へ記念品を発送(送料は町が負担します。)
(5) 事業者が月末締めで熊野町へ記念品代金を請求
(6) 熊野町から事業者へ記念品代金を支払い

【記念品発送のイメージ】

 

応募方法

 必要事項を記入の上、下記を提出してください。

 

書類名

新規登録

変更
記念品 事業者情報

(1)熊野町ふるさと納税記念品提供事業者申請書(様式第1号)

(2)事業者情報登録用紙(様式第2号)

(3)返礼品登録用紙(様式第3号)

(4)事業者の概要が分かる資料、登記簿謄本の写し

(5)記念品の概要が分かる資料、パンフレット等及び画像

(6)ふるさと納税記念品提供事業者チェックリスト

注:(3)、(5)及び(6)は記念品ごとに必要です。

注:(3)及び(5)の画像はデータでも併せてご提出ください。

注:記念品の変更は(3)、(5)を、事業者情報の変更は(2)、(4)をそれぞれご提出ください。

 

提出先

 熊野町役場 総務部政策企画課
(〒731-4292 安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号)
 TEL:082-820-5634 FAX:082-854-8009
 Eメール:kikaku@town.kumano.hiroshima.jp

 

登録・変更期間

3月末・9月末を申込みの締切りとし、4月中・10月中に登録又は変更します。

ただし、変更の場合であって、次のいずれかに該当するときは、随時対応することとします。

・登録した事業者情報に変更が生じるとき

・掲載、募集期間が限られる品(季節限定品等)を追加するとき

・原材料費の高騰等により記念品価格に変更が生じるとき

・その他、特に必要と認められるとき

 

記念品の決定

本要領に基づき応募内容を審査し、記念品の選定を行うものとします。

記念品の採択の可否は書面(様式第4号)にてお知らせします。

 

覚書の締結


記念品の提供決定後は、熊野町ふるさと納税記念品取扱いに係る覚書を締結し、記念品の発送・請求方法、個人情報の取扱い等を明確化することとします。また、個人情報の取扱いについては誓約書の提出を求めます。

 

個人情報の保護


記念品提供事業者は、この事業による業務を処理するために知り得た個人情報を厳重に取扱うものとし、本事業の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、返礼品に同封した自社パンフレット等により、改めて寄附者から事業者へ商品購入申込み等で知り得た個人情報は対象としません。

 

その他留意事項

(1)記念品提供事業者は、決定した商品等を辞退する場合は、速やかに町へ報告するものとします。

(2)記念品提供事業者は、商品の品質等に関して、寄附者から苦情があった場合は、真摯に対応し解決に努めるものとし、苦情内容については町へ報告するものとします。 

(3)町は、登録された記念品提供事業者が本要領2および3に定める要件に適合しなくなったと認める場合は、その登録を中止することがあります。

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 政策企画課

TEL/082-820-5634   FAX/082-854-8009

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