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平成30年7月豪雨に係る固定資産税の特例措置について

 平成30年7月豪雨により被災した固定資産(土地・家屋・償却資産)のうち、一定の要件を満たす固定資産については、固定資産税の特例措置を受けられます。

 制度の内容については、次のとおりです。

土地

被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例

 災害により家屋が滅失、損壊等した場合、令和4年度まで住宅用地の特例を継続して適用します。

 住宅用地の特例の詳細については、こちらをご覧ください。

対象となる人

 平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した家屋の敷地(住宅用地)の所有者等

対象となる土地

 被災時点で住宅用地であった土地で、住宅用地として使用することができないと認められる土地、または公費解体等により家屋を撤去した土地

 なお、賦課期日(毎年1月1日)時点で、別の用途に利用している場合等は対象外となります。
 (例:舗装して駐車場にした、倉庫や工場等を建築した等)

申告方法

 特例の要件に該当するか調査する必要がありますので、事前に税務住民課までご連絡ください。

 下記ダウンロードから、申告書をダウンロードし、罹災証明書を付して提出してください。

家屋

被災代替家屋に対する固定資産税の減額

 災害により家屋が滅失、損壊等した場合で、その代わりとなる家屋を取得した場合や被災した家屋を改築した場合は、代替家屋の固定資産税が課税開始年度から4年度分について2分の1になります。(ただし、被災家屋の延べ床面積が適用の限度となります。)

対象となる人

 平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した被災家屋の所有者等

対象となる家屋

 被災家屋に代わるものとして取得した家屋

 なお、使用用途が被災前と同一のもので、被災後から令和5年3月31日までに取得したものに限ります。

申告方法

 特例の要件に該当するか調査する必要がありますので、事前に税務住民課までご連絡ください。

 下記ダウンロードから、申告書をダウンロードし、次の添付書類を付して提出してください。

・添付書類

(1)罹災証明書または被災家屋が解体されたことがわかるもの(解体に係る契約書、解体証明書等)

(2)平成30年度の被災した家屋の評価額がわかるもの(名寄帳、評価証明書等)

(3)戸籍謄本、住民票等(注:相続人、同居人等が申請者の場合)

 注:なお、(1)、(2)の書類は、被災した家屋が熊野町に所在する場合は不要です。

償却資産

被災代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例

  災害により事業用の資産が滅失、損壊等した場合で、その代わりとなる資産を取得した場合や被災した資産を改良した場合は、代替償却資産の固定資産税の課税標準額が当該資産を取得または改良の翌年から4年度分について2分の1になります。

対象となる人

 平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した償却資産の所有者等

対象となる償却資産

(1)被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産

 注:被災償却資産が被災年度の課税台帳に登録されており、かつ代替償却資産の取得時に、被災償却資産を課税台帳から滅失する場合に限ります。

(2)被災償却資産の改良費(資本的支出に該当するもので、修繕費を除く)

(3)使用用途が被災前と同一のもので、被災後から令和5年3月31日までに取得したもの

申告方法

 特例の要件に該当するか調査する必要がありますので、事前に税務住民課までご連絡ください。

 下記ダウンロードから、申告書をダウンロードし、次の添付書類を付して提出してください。

・添付書類

(1)代替償却資産対照表

(2)被災したことがわかるもの(被災証明書、減免決定通知書(減免を受けた人))

(3)被災償却資産が被災年度に課税台帳に登録されていたことがわかるもの(課税台帳登録事項証明書等)

(4)被災償却資産を滅失したことがわかるもの

(5)戸籍謄本(注:相続人が申請者の場合)

 注:なお、(2)から(4)の書類は、被災した償却資産が熊野町に所在し、被災年度に減免の適用を受けた場合は不要です。

申告期限

 取得した年の翌年の1月31日まで

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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