このページの本文へ移動

公共下水道に接続されている建物の解体等の際における下水道使用料について

 公共下水道の下水道使用料については、水道の使用水量に応じてお支払いただきますが、建物の解体工事の際に粉じん防止などを目的とした散水では『下水道使用料』が免除されます。

 この免除を受けるためには、下記の書類を提出してください。                                                   ※解体工事作業日の前日までの提出が必要です。

 

1:下水道使用開始等届出書

2:給水開始依頼書(依頼者に水道料金の請求を行います。)

 

 粉じん防止の散水等で使用した場合の水道料金については、解体工事作業日の前日のメーター指示数を確認し、計算を行います。

 なお、一部の排水設備を撤去せずに残す場合は、排水設備指定工事店と調整し、申請のうえで解体工事を行ってください。              また、解体工事の際は、敷地内に設置されている公共ますを壊すことがないよう注意してください。公共ますは町の管理設備となりますので、壊された場合は原形復旧が必要となります。解体後は汚水管に土砂等が流入しないようにしてください。

 下水道使用開始等届出書の記入方法については、ダウンロードの「休止記入例」を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 下水道課

TEL/082-820-5609   FAX/082-854-8009

お問い合わせフォーム