熊野町観光PRキャラクター「ふでりん」の使用について
熊野町観光PRキャラクター「ふでりん」は、熊野町の魅力を発信するための活動を行っています。 この「ふでりん」の活動をより幅広くするため、皆さんにさまざまな面で活用していただけるよう、「デザイン」と「着ぐるみ」の使用についてお知らせします。 |
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ふでりんのデザインの使用について
熊野町が公開しているデザインの使用であれば、原則的にはその使用に関して申請は不要です。 ただし、次の場合は申請が必要です。 (許可申請が必要な場合)・販売(営利)目的の物品(グッズ)などにふでりんのデザインを使用する場合。 注:申請いただいたものについて、使用の適否を判断します。認められない場合がありますのであらかじめご了承ください。 (許可申請が不要なものの例)・クラブ、チーム内でのTシャツ作成などに、公開されているデザインを使用する場合 |
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ご注意ください
ふでりんのデザインを使用する場合は、原則的にその名称を示す「ロゴマーク」またはその旨を表す名称の記載をしてください。 ただし、製作物の形態によってこの記載が難しい場合など(文字がつぶれてしまう・デザイン上掲載が難しいなど)は、この限りではありません。 |
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ふでりんのデザインのデータの入手方法について
ふでりんのデザインは、下記のリンク先からダウンロードできます。
このほかのデータ形式(ai・pngなど)が必要な場合はご相談ください。
注:ご相談いただく内容によっては対応できない場合がありますのでご了承ください。
ふでりんの着ぐるみの使用について
着ぐるみの使用については、すべて申請書の提出が必要です。
使用料は不要ですが、以下の費用が発生する場合があります。
(費用の負担が必要なもの)
・クリーニング代(着ぐるみの種類によってクリーニング代が必要となります。)
・着ぐるみの送料(役場での受け渡しが困難な場合に必要となります。)
・修繕費(借受者の責任により汚損や破損が発生した場合に必要です。(原状回復にかかる費用))
貸出・返却方法について
<貸出・返却までの流れ>
1 産業観光課に貸出希望日をご連絡ください。
2 産業観光課で着ぐるみの空き状況を確認した後、仮押さえをします。
3 使用許可申請書を提出してください。 【提出書類】様式第1号
4 許可決定後、貸し出しは、原則として熊野町役場で行います。
5 イベントなどで活動を行ってください。
6 活動終了後、熊野町役場へ返却してください。
7 着ぐるみの状態を確認し、問題がなければ終了です。
注:着ぐるみの種類によっては、手・足パーツのクリーニング代を負担していただきます。
注:汚れや破れ・損傷などがみられ、明らかに使用方法に瑕疵があると判断した場合は、原状回復を指示することがあります。
着ぐるみの種類について
1 バルーンタイプ
送風機(ファン)で着ぐるみを膨らませるタイプです。
大型のスーツケース1個に収まるため、運搬が容易です。 頭から足まで一体型ですので、細かい動きができませんが、重量が少ないため、体への負担は軽くなります。(腰にバッテリーを装着する必要はあります。) |
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注:貸出希望日によっては、希望のタイプに添えないことがありますのでご了承ください。
上記のほか、デザインや着ぐるみの使用に関しては、必ず「熊野町観光PRキャラクターの使用等に関する規程」をご確認ください。(下記ダウンロードから入手できます。)