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熊野町の学校給食について

 熊野町では、希望選択制の学校給食を小学校および中学校で実施しています。

◆ 学校給食について

 文部科学省の実施基準に基づき、小学校給食は町内4小学校の、中学校給食は町内2中学校の先生と、栄養士、調理委託業者等で、米飯を中心とした食事を基本に子どもの成長・健康のため必要な栄養バランスや、季節・行事等を考慮しながら検討を重ねて決定します。

 また、献立は毎月「給食だより」を発行するとともに、小学校では、先生が児童へ食育指導するための資料作成や朝会での食育講話、親子料理教室の実施など、食育啓発の取り組みも行っています。

 また、食物アレルギーのある児童・生徒の対応については、特別なメニューを作成することはできませんが、盛り付けの段階で「食品を除去」することで対応できます。(この場合は、医師の診断書が必要となりますので、事前に教育委員会へご相談ください。)

 選択制ですので、家庭の状況に合わせてご利用ください。

◆ 給食費(保護者負担金)について 

  小学校 中学校
1食当たり 250円 300円
月額 注:3,900円 注:4,700円

注:給食費(保護者負担金)は、給食開始から2月までは上記の額を徴収させていただき、年度末の3月分で実食数により精算します。

 食材費のみを保護者のみなさまに負担していただきます。給食は保護者負担金のほかに給食調理費用等から成り立っています。

注:参考:1食当たりの給食に係る費用  

  小学校 中学校
保護者負担金 250円 300円
給食調理費用等(公費) 約170円 約200円
合計 約420円 約500円

次の経費についても公費から支出されます。
・毎月の献立の作成などに関わる栄養士の費用
・給食の検査に要する費用
・施設の修繕や保守点検費用
・配膳用のコンテナや給食用の容器購入などの費用 等 

◆ 給食例の画像

小学校給食例 中学校給食例
給食の写真 中学校給食画像

◆ 給食の申込みと取り止めについて

 学校給食の申込みや取り止めの手続きは、原則「学期ごと」です。 

 【給食開始について】 
 「学校給食申込書」に必要事項を記入し、学校へ提出してください。

 【給食取り止め】
 「学校給食停止申請書」に必要事項を記入し、学校へ提出してください。

◆ その他

 【緊急時の給食申込および停止】

 緊急または次のような場合、速やかに学校に連絡してください。(要調整)
  ・長期(5日以上)の病欠・入院(急な発熱・風邪・インフルエンザ等は除く。)               
 ・家族の病気・入院等で弁当を作ることが困難になったとき
 ・医師から食事制限の指示が出たとき

 【給食費の徴収方法】

 ・原則、口座振替によりお支払いいただきます。(8月も徴収があります。)
 ・学期末で取り止めた場合には、その翌月末までに精算します。
 ・引落日は毎月末日(12月は25日)。振替日が金融機関の休日の場合は、翌営業日。
 ・口座登録の手続きが間に合わなかったり、残高不足などにより口座振替ができなかった場合は
  納付書を送付しますので、近くの金融機関でお支払いください。
 ・給食費を期日までにお支払いいただけない場合は、納付期限後20日以内に督促状を送付し
  ます。
 ・転出される場合は、転出の手続きと同時に給食費の精算をします。
 ・地震や台風等、自然災害の発生により、急遽、給食中止の緊急措置を講じなければならないことも考えられます。
  その場合、すでに調理を開始している食材等があった場合は、費用の負担をお願いする事態も起こる場合ありますので、ご了承ください。
 ・給食費を3カ月以上滞納された場合は、熊野町学校給食に関する規則により給食を停止させていただくことになります。
  その場合は、ご家庭から弁当などを持参していただくことになります。
 

このページに関するお問い合わせ

熊野町教育委員会教育部 教育総務課

TEL/082-820-5620   FAX/082-855-1110

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