特別徴収届出様式ダウンロード
事業所(特別徴収義務者)にご提出いただく個人住民税(町・県民税・森林環境税)の特別徴収に関する様式を掲載しています。
給与所得者異動届出書
給与所得者に異動(退職・休職・転勤など)が生じた場合は、この「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、すみやかに提出してください。
1月1日から4月30日までの間に退職した人に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務づけられていますので、必ず一括徴収してください。
【記載例:転勤で特別徴収義務者が変更となる場合】
【記載例:退職で未徴収税額を一括徴収にする場合】
【記載例:退職で異動後は普通徴収(給与所得者本人が直接納付)にする場合】
普通徴収から特別徴収への異動届出書
入社などにより、住民税の徴収方法を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、この「普通徴収から特別徴収への異動届出書」を提出してください。なお、普通徴収の納期限が過ぎた税額は特別徴収への切り替えはできません。二重納付を防ぐため、普通徴収の納付分の確認をお願いします。
特別徴収義務者の名称・所在地変更届出書
特別徴収義務者の名称や所在地が変更したときは、この「特別徴収義務者の名称・所在地変更届出書」を提出してください。
納期の特例に関する申請書
納期の特例とは、特別徴収義務者の事務負担の軽減を図るため、月割額を毎月納入しないで、年2回にまとめて納入できる制度です。なお、この納期の特例は、未徴収税額の一括徴収および退職所得の分離課税に係る所得割についても適用があります。
納期の特例を受けるためには、給与の支払いを受ける者が常時10人未満であることおよび町税の滞納がないことが要件となります。
納期の特例を受けようとするときは、この「納期の特例に関する申請書」を提出してください。既に納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者については、取消しの通知がないかぎり毎年引き続いて受けることができます。
6月から11月までの徴収分・・・・・・・・・・・・・・12月10日までの納付
12月から翌年5月までの徴収分・・・・・・・・・・・・翌年6月10日までに納付
給与支払報告書(総括表)
給与の支払い者(個人または法人)は、給与支払報告書を総括表とともに給与の受給者の1月1日現在の住所がある市町村へ提出期限(1月31日)までに提出する必要があります。
令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。
できるだけ早い時期のご提出にご協力をお願いいたします。
年末調整の方法については、国税庁の特集ページをご確認ください。
令和6年分については定額減税に関する事務を行う必要があります。
特集ページ:年末調整がよくわかるページ(令和6年分)
熊野町ヘ給与支払報告書をご提出いただく場合は、この「給与支払報告書(総括表)」をご利用ください。
特別徴収できない理由に該当する方がいる場合は、この「普通徴収切替理由書」をご利用ください。
特別徴収税額通知受取方法変更申出書
給与所得に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法(電子・書面)を変更したい場合には、この申出書をご提出ください。
注:通知を電子データで受け取ることができるのは、給与支払報告書をeLTAXにてご提出いただいた場合のみ可能です。
提出先
〒731-4292
広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号
熊野町役場 住民生活部税務住民課 町民税グループ
TEL082-820-5603
個人住民税の給与支払報告書の光ディスク等による調製及び市町村への提出等について
給与支払報告書を光ディスクで提出する場合は事前に申請が必要でしたが、令和5年度税制改正により不要となりました。
光ディスクの規格やレコードの内容等については、下記のリンク(総務省のホームページ)をご確認ください。
注:令和6年10月に別紙2の内容について改正がありました。
なお、令和6年度より、光ディスク等による特別徴収税額通知の副本データの送付は廃止となります。
電子データによる特別徴収税額通知を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。
光ディスク等による給与支払報告書の提出の際に空の光ディスク等が同封されていた場合は、そのまま返送いたします。
【参考】総務省ホームページ
別紙1(給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合の光ディスク及び磁気ディスクの規格等)
別紙2(給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等)