お祭り等の催しには、消火器の準備や露店等の開設届出が必要です
平成25年8月に発生した京都府福知山市花火大会での火災事故を受け、平成26年8月1日からお祭り等の催しに際して、消火器の準備や露店等の開設届出が必要となりました。
露店などを出店される方へ
誰でも自由に参加できる催し(神社や町内会などのお祭り、大学の学園祭等)に出店する露店・屋台等で、対象火気器具を使用する場合は、次の2つが必要です。
1 消火器の準備
2 露店等の開設届(開催日の3日前までに、催しを行う場所を管轄する消防署又は消防出張所に提出)
ただし、次のように「集合する者の範囲が個人的な繋がりに留まるもの」は対象になりません。
・家族や隣近所など面識のある者だけで行うバーベキュー
・幼稚園などで父母が主催するもちつき大会など、集まる者が限定される催し 等
催しを主催される方へ
露店等の数が100店舗を超える規模の屋外でのお祭り等のうち、消防署長が火災予防上危険であると認めるものは「指定催し」として指定され、その主催者には、次に掲げる事項が必要となります。
1 防火担当者の選任
2 火災予防上必要な業務に関する計画の提出
火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、催しを開催する日の14日前までに、催しを行う場所を管轄する消防署長に提出してください。
問い合わせ先
広島市安芸消防署予防課
TEL:082-822-4349