このページの本文へ移動

お祭り等の催しには、消火器の準備や露店等の開設届出が必要です

 平成25年8月に発生した京都府福知山市花火大会での火災事故を受け、平成26年8月1日からお祭り等の催しに際して、消火器の準備や露店等の開設届出が必要となりました。

露店などを出店される方へ

 誰でも自由に参加できる催し(神社や町内会などのお祭り、大学の学園祭等)に出店する露店・屋台等で、対象火気器具を使用する場合は、次の2つが必要です。
 1 消火器の準備
 2 露店等の開設届(開催日の3日前までに、催しを行う場所を管轄する消防署又は消防出張所に提出)
 ただし、次のように「集合する者の範囲が個人的な繋がりに留まるもの」は対象になりません。
 ・家族や隣近所など面識のある者だけで行うバーベキュー
 ・幼稚園などで父母が主催するもちつき大会など、集まる者が限定される催し 等

催しを主催される方へ

 露店等の数が100店舗を超える規模の屋外でのお祭り等のうち、消防署長が火災予防上危険であると認めるものは「指定催し」として指定され、その主催者には、次に掲げる事項が必要となります。
 1 防火担当者の選任
 2 火災予防上必要な業務に関する計画の提出
 火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、催しを開催する日の14日前までに、催しを行う場所を管轄する消防署長に提出してください。         

問い合わせ先

 広島市安芸消防署予防課
 TEL:082-822-4349

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 防災安全課

TEL/082-820-5631   FAX/082-854-8009

お問い合わせフォーム