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屋外広告物許可申請について

屋外広告物とは

 常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並び広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものを屋外広告物といいます。
 屋外広告物を表示、設置する場合には、熊野町の許可が必要になります。

 また、広告物の種類により高さ、面積等の基準がありますので、詳細は広島県ホームページでご確認ください。

 

許可期間について

原則1年(毎年6月末日まで)

 

許可申請の必要書類

・提出部数:2部

(1) 屋外広告物許可申請書(別記様式第1号) R6.4.1変更

(2) 形状、寸法、材料および構造に関する仕様書および図面

 写真に寸法を書き入れたものでも構いません。
(3)位置図または付近見取図
(4)位置する場所が他人の所有または管理に属するときは、その承諾書

(5)許可の有効期限
 一年以内(申請日以降に最初に到達する6月末日まで

 一年以上継続して設置する場合は、毎年更新申請が必要です。

 

屋外広告物許可手数料

熊野町手数料条例 別表第3に基づき算定

 

提出方法

・持参または郵送
・許可書及び納付書の送付先が異なる場合には、返信用封筒(1通)もあわせて提出してください。

 

提出先

建設農林部都市整備課 

 〒731-4292

 安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 都市整備課

TEL/082-820-5608   FAX/082-854-8009

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