外国人住民の方の登録制度
主な変更点
(3)新制度の対象者は、適法に3か月を超えて在留する方のみとなります。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は、対象になりません。
「外国人登録証明書」の替わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
なお、「外国人登録証明書」は、新制度施行後も引き続き有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。基本的には新制度施行後の最初の更新時に、「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。
在留カード
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方(中長期在留者)には、外国人登録証明書に代わり在留カードが交付されます。
在留カードは出入国在留管理庁で交付します。
在留カードの有効期限は、在留資格が永住者の方は7年、それ以外の在留資格の方は在留期間の満了日と同じです。永住者以外の方は、在留期間を更新する度に新しい在留カードが交付されます。
特別永住者証明書

特別永住者証明書の交付・更新等の手続きは、従来通り役場で行います。
特別永住者証明書の有効期限は原則7年です。
手続きの方法や場所が変更されました
住所変更の手続きについて
外国人登録制度がなくなり、外国人の方も日本人と同様に住民票が作成されます。
熊野町から町外へ引っ越しする場合は、日本人と同様に転出の手続きを行い、転出証明書の交付を受ける必要があります。異動日から14日以内に、その転出証明書と転入者全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちのうえ、新たな住所地で転入の手続きをしてください。
熊野町内で住所異動をする場合も、全員分の在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。
在留カードまたは特別永住者証明書を持参しなかった場合は、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意ください。
詳しい手続きについては、「住所の異動手続き」をご覧ください。
また、外国人登録制度の廃止に伴い、現在の外国人登録の情報が記載してある「外国人登録原票」は、区から法務省へ送付しました。
そのため、これまで役場で作成していた外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。
居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁に請求してください。
在留資格の変更等の届出
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人で、住所を有する方について住民票を作成します。
入国管理局や役場への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをしてください。
(1)中長期在留者 (在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方
(2)特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
正確な外国人登録のお願い
住民票は外国人登録の内容を基に作成されます。実際は新しい住所に引っ越していても、役場に届けていない方は住所が確認できないため、住民票が作成されない場合があります。新制度に円滑に移行するために、正確な外国人登録をお願いします。