このページの本文へ移動

暴力団排除条例が制定されました

 

全国的にも広まりを見せている「暴力団排除条例」が、本町でも9月議会で可決されました。この条例について、概要をお伝えします。

Q 「暴力団排除条例」とは何ですか。
A 私たちの生活に関連するすべての物事から、暴力団との関わりを絶つことを目的としたものです。
 広島県が今年4月に「広島県暴力団排除条例」を施行して以後、県内各市町がこの条例の制定に向けて動いています。県内はもとより、全国的に暴力団を排除していく機運が高まっています。

 

Q なぜ暴力団との関わりを持たないようにするのですか。
A 暴力団は、人に対して暴力や脅威を与えたり、麻薬などの薬物を売買することで、不当・不法な利益を得ている集団です。私たちみんなが積極的に関わりを絶つことで、暴力団を社会全体から排除し、安心・安全な社会を作ることにつながります。

 

Q 条例ができたことのメリットは何ですか。
A 暴力団を地域社会から排除し、健全な社会に近づくことで、暴力や威力に脅える必要の無い日常生活が送れるようになります。また青少年などが暴力団と接触しにくくなり、非行防止や麻薬などの不正薬物に接する機会も減らすことができるなど、メリットは多く考えられます。
 また、特に事業主などは、事業の際に取り交わす契約書などにこの条例を根拠とした条文を盛り込むことで、その契約相手が暴力団関係と判明した場合は、契約解除することができるようになりました。

 

Q 祭りなどでの露店も規制されると聞きました。
A 規制されるのは暴力団に関係する露店だけです。これは、露店が暴力団の資金源となっている場合があるためです。暴力団関係の露店は条例を理由に出店を規制でき、既に出店されたものについても、警察と協力し、撤去を行うことになります。
 なお、祭りの主催者は、事前に出店予定者の確認を行うなど、祭りから暴力団を排除するための対策が義務となりました。地域の催しを、明るく楽しいものにするために、ご協力をお願いします。

 

Q 私たちにできることは何ですか。
A 暴力団との関係を一切持たないことを心がけてください。条例では町民の皆さんに対して「暴力団に金品を渡してはいけない」、「不正な利益を目的に『暴力団を知っている』などと言って脅してはいけない」などの義務や、契約時に暴力団との関連が疑われるときは、それを確認する努力などを規定しています。
 暴力団は巧妙な手口で私たちの日常生活に入り込んできます。少しでも怪しいと感じたらすぐに警察へ相談するなど、町から一切の暴力団を排除するよう、皆さんの一致団結した行動をお願いします。

 

★暴力団に関する相談窓口
・広島県警察本部暴力相談窓口 TEL:228-8000
・財団法人暴力追放広島県民会議 TEL:228-5050
・海田警察署 TEL:820-0110

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 総務課

TEL/082-820-5601   FAX/082-854-8009

お問い合わせフォーム