商圏・医療圏の状況及び制度の比較 シリーズ:市町村合併 04
日常生活圏の範囲について、前回では通勤・通学先の状況についてお知らせしました。 今回は、商圏、医療圏の状況および制度の比較として、市制と町制の主な相違点等についてお知らせします。
まず商圏についてですが、商圏とは、買物に行く範囲のことで、買回品(衣料品、家具、電気器具、玩具、書籍等)と最寄品(日用品、食料品等)に分けられます。
本町では、表1のとおり買回品については、町内が40%強と最も多く、次いで広島市約24%、呉市、坂町となっています。また、最寄品については、ほとんどが町内で消費されています。 次に医療圏についてですが、表2のとおり通院と入院の状況に分けられます。通院、入院ともに最も多いのが広島市となっていますが、通院では呉市、府中町となっているのに対し、入院では坂町、呉市の順となっています。
次に、市制と町制の主な相違点等については、表3のとおりです。この中では、福祉事務所の設置が最も大きな相違点となります。
表1 商圏の状況(平成9年度広島県商圏調査結果報告)
買回品 | 最寄品 | |
熊野町 | 42.10% | 91.60% |
依存率1位 |
広島市 (24.3%) |
呉市 ( 2.2%) |
依存率2位 |
呉市 ( 8.9%) |
広島市 (1.3%) |
依存率3位 |
坂町 (5.7%) |
坂町 (0.9%) |
表2 医療圏の状況(広島県患者調査報告書(平成7年10月18日調査))
通院 | 入院 | |
依存率1位 |
広島市 (21.4%) |
広島市 (40.8%) |
依存率2位 |
呉市 (10.2%) |
坂町 (19.9%) |
依存率3位 |
府中町 (3.7%) |
呉市 (16.5%) |
表3 市制と町制の主な相違点
項目 | 市制 | 町制 | |
福祉 | 福祉事務所の設置 | 必置 | 任意 |
社会福祉主事の設置 | 必置 | 同上 | |
生活保護の決定および実施 | 義務 | 社会福祉事務所が設置されていない場合、県の福祉事務所で対応 | |
助産施設および母子生活支援施設への入所措置 | 義務 | 同上 | |
母子家庭および寡婦の福祉に関する相談等 | 義務 | 同上 | |
知的障害者の援護の実施や福祉に関する相談等 | 義務 | 同上 | |
児童扶養手当の支給 | 義務 | 同上 | |
障害児福祉手当および特別障害者手当の支給 | 義務 | 同上 | |
教育 | 社会教育主事の設置 | 市の教育委員会に必置 | 人口1万未満~当分の間設置しなくて良い(本則は必置) |
史蹟名勝天然記念物の軽微な現状変更等の許可等 | 市の教育委員会で対応 | 県の教育委員会で対応 | |
商工 | 小売市場の許可 | 県知事が行う許可に伴う協議 | ― |
商店街振興組合の設立 | 設立できる | 設立不可 | |
商工会議所の設立 | 設立できる | 設立不可(商工会を設立) | |
道路 | 一般国道(指定区間外)および県道の管理 | 県から市への移譲が可能 | ― |
自動車の臨時運行の許可 | 市で対応 | 政令で定める町村で対応 |
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