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商圏・医療圏の状況及び制度の比較 シリーズ:市町村合併 04

 日常生活圏の範囲について、前回では通勤・通学先の状況についてお知らせしました。 今回は、商圏、医療圏の状況および制度の比較として、市制と町制の主な相違点等についてお知らせします。


 まず商圏についてですが、商圏とは、買物に行く範囲のことで、買回品(衣料品、家具、電気器具、玩具、書籍等)と最寄品(日用品、食料品等)に分けられます。
 本町では、表1のとおり買回品については、町内が40%強と最も多く、次いで広島市約24%、呉市、坂町となっています。また、最寄品については、ほとんどが町内で消費されています。
次に医療圏についてですが、表2のとおり通院と入院の状況に分けられます。通院、入院ともに最も多いのが広島市となっていますが、通院では呉市、府中町となっているのに対し、入院では坂町、呉市の順となっています。


 次に、市制と町制の主な相違点等については、表3のとおりです。この中では、福祉事務所の設置が最も大きな相違点となります。  

表1 商圏の状況(平成9年度広島県商圏調査結果報告)

  買回品 最寄品
熊野町 42.10% 91.60%
依存率1位 広島市
(24.3%)
呉市
( 2.2%)
依存率2位  呉市
( 8.9%)
広島市
(1.3%)
依存率3位  坂町
(5.7%)
坂町
(0.9%)

 

表2 医療圏の状況(広島県患者調査報告書(平成7年10月18日調査))

  通院 入院
依存率1位 広島市
(21.4%)
広島市
(40.8%)
依存率2位  呉市
(10.2%)
坂町
(19.9%)
依存率3位  府中町
(3.7%)
呉市
(16.5%)

 

表3 市制と町制の主な相違点

  項目 市制 町制
福祉 福祉事務所の設置 必置 任意
社会福祉主事の設置 必置 同上
生活保護の決定および実施 義務 社会福祉事務所が設置されていない場合、県の福祉事務所で対応
助産施設および母子生活支援施設への入所措置 義務 同上
母子家庭および寡婦の福祉に関する相談等 義務 同上
知的障害者の援護の実施や福祉に関する相談等 義務 同上
児童扶養手当の支給 義務 同上
障害児福祉手当および特別障害者手当の支給 義務 同上
教育 社会教育主事の設置 市の教育委員会に必置 人口1万未満~当分の間設置しなくて良い(本則は必置)
史蹟名勝天然記念物の軽微な現状変更等の許可等 市の教育委員会で対応 県の教育委員会で対応
商工 小売市場の許可 県知事が行う許可に伴う協議 
商店街振興組合の設立 設立できる 設立不可
商工会議所の設立 設立できる 設立不可(商工会を設立)
道路 一般国道(指定区間外)および県道の管理 県から市への移譲が可能
自動車の臨時運行の許可 市で対応 政令で定める町村で対応

 

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