住宅用家屋証明書について
1 住宅用家屋証明書について
個人が、新築又は取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権保存登記、所有権移転登記(取得原因が売買又は競落の場合に限ります。)又は抵当権設定登記の際に、登録免許税の軽減を受けることができます。
この軽減措置を受けるためには、町長発行の「住宅用家屋証明書」が必要になります。
2 手数料
証明書1件につき1,300円
3 要件・必要書類
(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合(建売住宅を購入した場合等)
(3)建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合(中古住宅を購入した場合等)
(4)建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合
(1)住宅用家屋を新築した場合(注文住宅を建てた場合等)
要件
ア 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
イ 新築後1年以内に登記を受けること
ウ 床面積が50平方メートル以上であること
エ 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
オ 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物又は国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であることであること
必要書類
ア 住宅用家屋証明申請書
イ 住宅用家屋証明書
ウ 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書
エ 建築確認済証及び検査済証
オ 登記事項証明書、登記済証、登記完了証(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限ります。)のいずれか1つ
カ 住民票の写し
当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、次のすべての書類を添付してください。
・申立書
・現在の住民票の写し
・現住家屋の処分方法等が確認できる書類
町では、上記の書類ほか、建物平面図の提出をお願いしています。
また、抵当権設定登記の場合は、上記の書類のほか、金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限ります。)等が必要です。
(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合(建売住宅を購入した場合等)
要件
ア 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
イ 取得後1年以内に登記を受けること
ウ 床面積が50平方メートル以上であること
エ 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
オ 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物又は国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であることであること
必要書類
ア 住宅用家屋証明申請書
イ 住宅用家屋証明書
ウ 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書
エ 建築確認済証及び検査済証
オ 登記事項証明書、登記済証、登記完了証(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限ります。)のいずれか1つ
カ 住民票の写し
当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、次のすべての書類を添付してください。
・申立書
・現在の住民票の写し
・現住家屋の処分方法等が確認できる書類
キ 家屋未使用証明書
ク 当該家屋の取得年月日を確認できる書類(売買契約書、売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)、譲渡証明書、登記原因証明情報等)
町では、上記の書類ほか、建物平面図の提出をお願いしています。
また、抵当権設定登記の場合は、上記の書類のほか、金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限ります。)等が必要です。
(3)建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合(中古住宅を購入した場合等)
要件
ア 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
イ 取得後1年以内に登記を受けること
ウ 床面積が50平方メートル以上であること
エ 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
オ 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること、または地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
カ 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物であること
必要書類
ア 住宅用家屋証明申請書
イ 住宅用家屋証明書
ウ 登記事項証明書
エ 当該家屋の取得年月日を確認できる書類(登記原因証明情報、売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等)
オ 住民票の写し
当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、次のすべての書類を添付してください。
・申立書
・現在の住民票の写し
・現住家屋の処分方法等が確認できる書類
カ 昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合は、地震に対する安全性の基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類
・耐震基準適合証明書
・住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
抵当権設定登記の場合は、上記の書類のほか、金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限ります。)等が必要です。
(4)建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合
要件
ア 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
イ 取得後1年以内に登記を受けること
ウ 床面積が50平方メートル以上であること
エ 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
オ 宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った家屋であること
カ 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
キ 取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得したものであること
ク 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過したものであること
ケ 特定の増改築等の工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(300万円を超える場合は300万円)以上であること
コ 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること、又は同項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること(第7号に掲げる工事については、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していること。)
サ 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること、または地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
シ 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物であること
必要書類
ア 住宅用家屋証明申請書
イ 住宅用家屋証明書
ウ 登記事項証明書
エ 宅地建物取引業者から取得したこと、当該家屋の売買価格及び取得年月日がわかる書類(売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等)
オ 住民票の写し
当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、次のすべての書類を添付してください。
・申立書
・現在の住民票の写し
・現住家屋の処分方法等が確認できる書類
カ 昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合は、地震に対する安全性の基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類
・耐震基準適合証明書
・住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
キ 増改築等工事証明書
ク 増改築等の工事が、租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に掲げる工事に該当する場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
抵当権設定登記の場合は、上記の書類のほか、金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限ります。)等が必要です。