法人町民税
法人町民税は、熊野町内に事務所・事業所・寮などを有する法人を納税義務者として、資本金等の金額や従業員数に応じての【均等割】とその法人の法人税額に応じて計算する【法人税割】の合算額で課税されます。
納税義務者
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
町内に事務所や事業所がある法人 |
〇 |
〇 |
町内に事務所や事業所はないが、寮などがある法人 |
〇 |
× |
町内に事務所や事業所や寮がある人格のない社団または財団 |
〇 |
×(注1) |
注1 収益事業を行っている場合は〇
税率
均等割
法人等の区分 |
税率 (年額) |
|
資本金等の金額 |
町内の事業所等の 従業者数の合計数 |
|
50億円を超える法人 |
50人超 |
3,000,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
1,750,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
400,000円 |
50人以下 |
160,000円 |
|
1,000万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
150,000円 |
50人以下 |
130,000円 |
|
1,000万円以下の法人等 |
50人超 |
120,000円 |
50人以下 |
50,000円 |
|
上記以外の法人 |
― |
50,000円 |
町内に事業所を有していた期間が1年未満の場合について
均等割額=税率(年額)×事業所などを有していた月数÷12
注:事業所を有していた月数が1カ月に満たないときは1カ月とし、1カ月を超え1カ月に満たない端数があるときは端数を切り捨てます。
法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
税率
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人町民税法人税割の税率が以下のとおり変更します。
注:平成28年度税制改正では平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されることになりました。
平成26年9月30日以前に 開始した事業年度の税率 |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日以前に 開始した事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度の税率 |
12.3% | 9.7% |
6% |
税制改正に伴う予定申告の法人税割額について
今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告法人税割額については、経過措置として次のとおり計算します。
法人税割額=前事業年度の法人税割額× 3.7÷前事業年度の月数
通常の事業年度分
法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数
予定申告に係る経過措置は、令和元年10月1日以降開始となる最初の事業年度のみが対象となります。
次の事業年度以降の予定申告については、通常の事業年度分と同様になりますのでご注意ください。
申告と納付
申告区分 |
申告内容 |
申告(納付)期限 |
中間申告 |
法人税に係る中間申告書を課税標準として計算した法人税割額と6カ月中に事業所などを有する月数分の均等割額とを申告納付するもの |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
予定申告 |
前事業年度の法人税割額の2分の1の額と6カ月中に事業所などを有する月数分の均等割額とを申告納付するもの |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
確定申告 |
当事業年度の法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額から、既に中間(予定)申告の際に納付した法人税割額と均等割額を差し引いた金額を申告納付するもの |
事業年度終了の日から2カ月以内 |
注:税務署へ法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告を要しません。
法人税の更正があった場合の手続きについて
更正の内容 |
提出書類 |
内容等 |
増額の場合 |
修正申告書 |
追加の申告額を納付します。 |
減額の場合 |
更正の請求書 |
更正の請求書に関する事項を記載した書類(法人税の更正通知の写し等)の添付が必要となります。更正請求の期限は、国の税務官署がその更正の通知をした日から2カ月以内になります。 |
法人の異動に関する届出
町内に事務所等を設立・設置された場合(1カ月以内に提出)や事務所等の閉鎖・解散、所在地・代表者の変更等が行われた場合は法人異動届を税務住民課に提出してください。
注:登記簿謄本、定款等の写しを添付してください。