石綿による健康被害に関する情報について
石綿による健康被害受けた方およびその遺族に対し、救済を図るため
「石綿による健康被害の救済に関する法律」
が平成18年3月27日から制定されています。
〈〈早めの請求を。石綿健康被害者のご遺族の皆様へ〉〉
■「石綿による健康被害の救済に関する法律」が制定され、特別遺族給付金(一時金・年金)の請求受付けを開始しています。受付期間は法制定後の3年間です。(平成21年3月27日以後は請求不可。)
■平成13年3月26日以前に時効となり、労災保険給付が受けられなかった遺族が対象となります。
■特別遺族補償給付のうち、年金に該当する場合は、請求があった月の翌月分から支給の対象となりますので、早めの請求を行ってください。
■受付は広島県内の下記の労働基準監督署で行います。
監督署名 | 住 所 | 電話番号 |
広島中央 | 広島市中区上八丁堀6-30 | 082-221-2461 |
呉 | 呉市幸町6-13 | 0823-22-0005 |
福山 | 福山市旭町1-7 | 084-923-0005 |
三原 | 三原市宮沖2-13-20 | 0848-63-3939 |
尾道 | 尾道市古浜町27-13 | 0848-22-4158 |
三次 | 三次市十日市東1-9-9 | 0824-62-2104 |
広島北 | 広島市安佐北区可部南3-3-28 | 082-812-2115 |
府中 | 府中市鵜飼町40-13 | 0847-45-3600 |
廿日市 | 廿日市市桜尾本町14-32 | 0829-32-1155 |
まずは、早めのご相談を。
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~石綿業務に従事した離職者に対する無料健康診断事業~
1従事していた作業が特定できること。
2初回ばく露から10年以上経過していること
3以前石綿作業に従事していた作業場が廃業や倒産、退職者に対する健康診断を拒否等の理由で石綿健康診断を受診できない状況にあること
4石綿に係る健康管理手帳を所有していないこと
※申請された方全員が受診できるとは限りません。
■問合せ先・申請場所は次のとおりです。
名 称 | 住 所 | 電話番号 |
(財)広島県集団検診協会 | 広島市中区大手町1-6-2 | 082-248-4114 |
(財)中国労働衛生協会 | 福山市引野町5-14-2 | 084-941-8211 |
(財)中国労働衛生協会尾道検診所 | 尾道市平原3-1-1 | 0848-22-3803 |
(財)広島県環境保健協会健康クリニック | 広島市中区広瀬北町9-1 | 082-232-4857 |
(独)労働者健康福祉機構中国労災病院 | 呉市広多賀谷1-5-1 | 0823-72-7171 |
■受付期間
平成18年11月1日(水)~12月28日(木)※受付期間が延長されました。
その他のお問合せは、
「広島労働局労働基準部安全衛生課」 電話:082-221-9243 まで。