「熊野筆」が商標登録されました
これは、通常の商標とは異なる特殊なもので、他人がいかなる字体(明朝・ゴシック等)であっても「熊野筆」と使用した場合は、権利の侵害の対象となります。また、団体商標は、個々の事業者が登録するものではなく、団体が登録します。そのため、その団体の構成員に、使用する権利が認められています。
この商標を活用することによって、消費者へのPR向上や類似品・まがい物品などに対する防御、また、熊野筆=書筆だけでなく、成長市場である化粧筆や画筆も含めて熊野筆と位置づけ、地域ブランドを確立し、産地を活性化することを目的としています。
※商標登録とは?
商標について独占的な使用ができるように、特許庁に対して出願して、登録を受ける制度です。商標の真似や、偽ブランドを防ぐことにより、商標登録を守ります。商標登録により商標使用者は10年間商標権を持つことができ、他者のその商標の使用を拒否できます。
【詳しいお問い合わせ先】
熊野筆事業協同組合
Tel 082-854-0074