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石綿粉じんによる健康障害を防止しましょう

 石綿(いしわた)粉じんを吸入すると長い潜伏期間を経て、肺がん、中皮腫等の疾病が発症するおそれがあります。

 石綿は、1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として、はり、柱等に吹き付けられたり、壁材や屋根材として建築物に使用されました。
 今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い、解体工事従事者の石綿による健康障害の発生や環境汚染が懸念されます。
 石綿含有製品のうち建材、摩擦材および接着剤については、既に製造、使用等が禁止されていますが、さらに「石綿障害予防規則」に制定し、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図りました。

 この対策を実効あるものとするため、この規則では建築物の所有者、管理者には石綿の除去、封じ込め等石綿の飛散防止のための措置が義務付けられ、また、建築物の解体工事等の発注時においては、施工業者に対して、その建築物の石綿使用状況の通知や解体工事の工期、経費等への配慮が求められています。


 なお、この規則の詳細については、広島労働局安全衛生課または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 産業観光課

TEL/082-820-5602   FAX/082-854-8009

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