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住民票の請求

住民票には、住民登録されている方の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などが記載されています。
除票は、転出や死亡等で住民票から除かれた住民票のことです。令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の除附票の保存期間が5年間から150年間へと変更されました。
ただし、令和元年6月20日以前に保存期間を経過してしまっているものについては、発行することができませんのでご了承ください。

郵送での請求についてはページ下部の関連情報「住民票の郵送請求について」の情報をご参考ください。

 

請求できる方

次のいずれかの方が請求できます。

(1)本人又は本人と同一世帯員の方及びその代理人
(2)住民票の写しを利用する正当な理由のある方(第三者による請求)
  A.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  B.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  C.住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
  D.上記AからCの方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)

住民票の写しを利用する正当な理由のある方が請求する場合は、交付対象者の氏名、住所と住民票の写しの利用の目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し等)や、交付対象者との関係性が確認できる資料(戸籍証明等)を求めることがあります。

個人による請求の場合

税務住民課か各出張所へ開庁時間内に次の書類をお持ちください。
(1)請求書

(2)窓口に来る方の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等

(3)委任状(代理人の場合)

注:代理人による個人番号又は住民票コードが記載された住民票の写しの請求の場合は、窓口で直接お渡しすることができませんのでご了承ください。必要な方の住民登録されている住所へ郵送によりお届けします。

その他

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスをご利用いただけます。

 

法人による請求の場合

(1)請求書

請求書には、「法人の名称」、「代表者の氏名」、「事務所の所在地」の記載及び「代表者印の押印」が必要です。
また、請求の任に当たっている方(代表者または社員)の住所、氏名も必ず記入してください。

請求書には、上記以外にも以下の事項を記入してください。
・住民票の記載事項の利用目的
・その利用を必要とする理由

(2)窓口に来られる方の本人確認資料

運転免許証、健康保険証、社員証等

(3)疎明資料

債権債務関係を証する書類(契約書等の写し等)など

(4)交付の申出をする権限を確認できる書類

・社員(代表者以外の方)が請求の任に当たっている場合 
 ⇒社員証の写しまたは代表者が作成した委任状
・代表者が、請求の任に当たっている場合 
 ⇒代表者の資格証明書(法人の登記事項証明書の写し)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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