○熊野町地域生活支援事業実施要綱

平成23年4月13日

告示第51号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 相談支援事業関係

第1節 相談支援事業(第5条―第7条)

第2節 成年後見制度利用支援事業(第8条)

第3章 意思疎通支援事業(第9条―第18条)

第4章 日常生活用具給付事業(第19条―第29条)

第5章 移動支援事業(第30条―第51条)

第6章 地域活動支援センター機能強化事業

第1節 総則(第52条・第53条)

第2節 地域活動支援センターⅡ型事業(第54条―第70条)

第3節 地域活動支援センターⅢ型事業(第71条)

第7章 日中一時支援事業(第72条―第89条)

第8章 社会参加促進事業

第1節 身体障害者自動車運転免許取得給付事業(第90条―第98条)

第2節 身体障害者自動車改造費給付事業(第99条―第107条)

第9章 重度障害者訪問入浴サービス事業(第108条―第123条)

第10章 雑則(第124条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、同法第77条の規定による地域生活支援事業を、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部長通知)に基づき、次の各号に掲げる必要な事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター機能強化事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 社会参加促進事業

(8) 重度障害者訪問入浴サービス事業

(委託)

第3条 町長は、前条各号に掲げる事業のうち全部若しくは一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(守秘義務)

第4条 前条の規定により事業の委託を受けた者は、当該事業の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。

第2章 相談支援事業関係

第1節 相談支援事業

(目的)

第5条 相談支援事業は、障害者等及び保護者並びに介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(対象者)

第6条 相談支援事業の対象者(以下「相談支援対象者」という。)は、熊野町に住所を有する障害者等及びその保護者並びに介護者とする。

(事業内容)

第7条 相談支援事業は、相談支援対象者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うため、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

第2節 成年後見制度利用支援事業

第8条 成年後見制度利用支援事業の実施については、熊野町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成20年熊野町告示第9号)の定めるところによる。

第3章 意思疎通支援事業

(目的)

第9条 意思疎通支援事業は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の家庭生活及び社会生活における意思の疎通を図るため、身体障害者の福祉に関する経験と知識を有し、かつ、手話技術を習得した者、及び要約筆記技術を習得した者(以下本章において「手話通訳者等」という。)を派遣し、もって聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第10条 手話通訳者等の派遣対象者は、熊野町に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等で、手話及び要約筆記によらなければ意思の疎通が困難であるもの(以下「派遣対象者」という。)とする。

(手話通訳者等の登録)

第11条 町長は、あらかじめ広島県手話通訳認定委員会から手話通訳者として認定された者又は社会福祉法人聴力障害者情報文化センターに手話通訳士として登録された者及び広島県要約筆記者派遣ネットワークに要約筆記者として登録された者を、第9条に規定する手話通訳者等に選定し、登録しておくものとする。

(手話通訳者等の派遣の決定等)

第12条 手話通訳者等の派遣は、派遣対象者である本人、本人の親族、近隣に居住する者又は関係団体等(以下これらを「申出者」という。)からの申出により、町長が必要と認めたとき決定するものとする。

2 前項の申出は、原則として手話通訳者等の派遣を希望する日の3日前までに、手話通訳者及び要約筆記者派遣申出書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申出があったときは、派遣の必要性を審査し、派遣の要否を決定し、手話通訳者及び要約筆記者派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により、速やかに、申出者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により手話通訳者等の派遣を決定したときは、手話通訳者及び要約筆記者派遣依頼書(様式第3号)により、速やかに、通訳予定者に依頼するものとする。

(派遣区域)

第13条 手話通訳者等の派遣区域は、広島県内とする。ただし、町長が必要と認める場合には、広島県ネットワーク事業を活用し、広島県外への派遣ができるものとする。

(手話通訳者等に対する謝金)

第14条 手話通訳者等に対し、通訳時間1時間につき2,000円の謝金を支給する。ただし、通訳時間が1時間以内の場合は1時間とし、1時間を超える時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 通訳時間のうち、午後10時から翌日午前5時までに該当するものには、100分の150を乗じて得た額とする。

(手話通訳者等に対する交通費)

第15条 手話通訳者等が聴覚障害者等の手話通訳のために交通費を必要とした場合は、職員の旅費に関する条例(平成3年熊野町条例第1号)の規定に基づき算出した鉄道賃、船賃及び車賃を交通費として支給する。

(謝金及び交通費の支払)

第16条 手話通訳者等が依頼された手話通訳及び要約筆記業務を行ったときは、手話通訳及び要約筆記業務実施報告書兼謝金等請求書(様式第4号)(以下「報告書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、報告書の内容を審査し、適正に業務が遂行されたと認めたときは、手話通訳者等に対して謝金及び交通費を支払うものとする。

(手話通訳者等の義務)

第17条 手話通訳者等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 通訳を通じて知り得た個人の秘密を漏らさないこと。

(3) 派遣対象者の人格を十分尊重すること。

(事業の委託)

第18条 この事業は、熊野町社会福祉協議会又は手話通訳派遣事業及び要約筆記派遣事業等の実績がある障害者団体に委託することができる。

第4章 日常生活用具給付事業

(目的)

第19条 障害者等の日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働省が定めるもの(以下「用具」という。)の給付を行うことを目的とする。

(対象者及び給付を行う用具)

第20条 日常生活用具給付対象者は、熊野町内に住所を有する在宅の障害者等(以下「生活用具給付対象者」という。)とし、給付の対象となる用具の品目に関しては、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、歩行補助杖、収尿器、及びストマ用装具(紙おむつ等も含む。以下「ストマ用装具等」という。)の給付については、在宅の条件を問わないこととし、熊野町が法の規定により援護の実施者となる者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第31条の規定により保護期間の延長の措置を採られている障害者等で、出身世帯が熊野町であるものは、生活用具給付対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)又は第32条第6項に規定する要支援認定(以下「要支援認定」という。)を受けた者は、生活用具給付対象者外とし、要介護認定又は要支援認定に非該当である場合は、生活用具給付対象者とする。ただし、介護保険法に規定する介護給付及び予防給付の対象とならない用具で別表第1に掲げる用具が必要な場合はこの限りではない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表第2に規定する一般世帯のうち、当該世帯における最多納税者の市町村民税所得割額が46万円以上である者は、生活用具給付対象者外とする。

5 別表第1中に特段の定めがあるものを除き、同一種目の用具を同一人に同時に2個以上給付することはできないものとする。

6 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、当該用具の給付を決定した日(熊野町に転入した者については、転入前の住所地で給付を受けた用具を含む。)から別表第1の耐用年数の欄に掲げる期間を経過していないときは、原則として給付しない。ただし、当該期間を経過する前に修理不能となった場合、再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作性能の改善等を伴う新たな機器の方が使用効果の向上を認められる場合はこの限りではない。

(給付の申請)

第21条 給付を受けようとする障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、町長は、公簿等により確認ができるときは、当該書類を省略できるものとする。

(1) 申請者及び申請者が属する世帯の構成員全員の市町村民税課税額が確認できるもの

(2) その他町長が必要と認める書類

2 居宅生活動作補助用具の給付を受けようとする申請者は、前項に規定する書類に加え、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 改修工事に要する経費の見積書

(2) 改修工事の図面及び施工箇所の写真

(3) 改修工事に係る住宅の所有者又は利害関係人の承諾書(当該住宅が申請者の所有する住宅でない場合に限る。)

3 ストマ用装具等については、1月を単位として申請し、申請1回につき同一年度内で6月分まで一括して申請することができる。ただし、申請日の属する月より前月以前分及び既に決定を受けた月分の申請をすることはできない。

(給付の決定)

第22条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、給付の可否を決定する。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、用具の各種目ごとに日常生活用具給付決定通知書(様式第6号)によりその旨を通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第7号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 ストマ用装具等については、暦月を単位として決定し、申請1回につき同一年度内で6月分までを一括して決定することができる。この場合において、交付する給付券は、決定月数にかかわらず1枚とすることができる。

4 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(用具の給付等)

第23条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者であらかじめ本町と給付委託契約を締結している業者(居宅生活動作補助用具の給付にあっては、当該用具の設置に伴う住宅の改修工事を請け負う者を含む。以下「委託業者」という。)に委託して行うものとする。

2 用具の給付を委託業者に委託するに当たっては、その委託が特定の指定業者に偏ることがないよう留意しなければならない。ただし、申請者において希望する委託業者がある場合には、当該委託業者に委託することができるものとする。

3 町長は、前条第2項又は第3項の規定により用具を給付することを決定したときは、代理受領に係る日常生活用具給付費支払請求書兼委任状(様式第9号)により委託業者に通知する。

4 用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、町長が前項の委託をした業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担及び支払)

第24条 給付決定者は、別表第1(点字図書の項を除く。)の基準額の欄に掲げる額(以下「別表第1の基準額」という。)と、用具(点字図書を除く。以下この条及び次条第4項において同じ。)の給付に要する費用の総額(以下「費用の総額」という。)のうち、低いほうの額を給付算出額とし、給付算出額に100分の10を乗じて得た額を、別表第2に定める世帯区分に応じた月額負担上限額を上限として負担するものとする。

2 同一人について2以上の用具が同時に給付されることとなったときの費用の総額は、当該2以上の用具の給付に要する費用の合算額とする。

3 前2項の規定により算出した額に、1円未満の端数が生じた場合は、切り上げるものとする。

(給付の額)

第25条 ストマ用装具等及び点字図書を除く用具の給付の額は、別表第1の基準額と用具の給付に要する費用の総額のうち、低いほうの額を給付算出額とし、給付算出額に100分の90を乗じて得た額とする。

2 ストマ用装具の給付の額は、1月当たりの別表第1の基準額と1月分の費用の総額のうち、低いほうの額を給付算出額とし、給付算出額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、複数月分の支給決定を行ったときは、月数にかかわらず各支給決定月分に係る利用者負担額を各当該月に負担したものとして取り扱う。

3 前2項の規定により算出した額に、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

4 次の各号に該当する場合の給付の額は、前3項の規定にかかわらず、次の規定により算出した額とする。

(1) 給付決定者が同一月内に別の用具の給付決定を受けていない場合で、給付算出額から前条の規定により算出した額を控除した額(以下「定率額」という。)が、当該給付決定者の属する世帯の別表第2に定める世帯区分に応じ月額負担上限額欄に定める額(以下「月額負担上限額」という。)を超える場合(ただし、第3号に該当する場合を除く。) 給付算出額から月額負担上限額を控除した額

(2) 給付決定者が同一月内に別の用具の給付決定を受けている場合で、既に決定を受けた用具の給付算出額から給付の額を控除した額(既に決定を受けた用具が複数ある場合は、その合算した額とする。以下「合算対象定率額」という。)に当該決定にかかる用具の定率額を加えた額が、月額負担上限額を超える場合(ただし、次号に該当する場合を除く。) 当該決定にかかる用具の給付算出額に合算対象定率額を加えた額から定率上限額を控除した額

(3) 給付決定者の属する世帯に、同一月内に用具の給付決定を受けている他の者がいる場合で、当該他の者の合算対象定率額(他の者が複数いる場合はその合算した額とする。)に、給付決定者の定率額(給付決定者が同一月内に別の用具の給付決定を受けている場合は、給付決定者の合算対象定率額を加えた額)が、月額負担上限額を超える場合 当該決定にかかる用具の給付算出額に給付決定者及び他の者の合算対象定率額を加えた額から月額負担上限額を控除した額

(費用の請求)

第26条 第23条の規定により用具の給付をした業者は、提出を受けた給付券その他必要な書類を添え、前条の規定により算出した給付の額を限度として、用具の給付に要した費用の全部又は一部を町長に請求できるものとする。

(用具の管理)

第27条 給付決定者は、給付を受けた用具を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 給付決定者が前項の規定に違反した場合は、町長は、給付決定者に対し、第24条の規定により算出した額を限度として当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部の支払を請求し、又は当該用具等の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第28条 町長は、この事業を行うため必要な日常生活用具給付台帳を整備し、用具の給付の状況を管理するものとする。

(委任)

第29条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 点字図書の給付については、この要綱に定めるもののほか、点字図書給付事業実施要綱(平成4年熊野町告示第83号)の定めるところによる。

第5章 移動支援事業

(目的)

第30条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第31条 対象者は、熊野町内に住所を有するもの又は熊野町による介護給付費等の支給決定を受けている者であって、屋外での移動が困難な障害者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法第4条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、からのいずれかに該当するもの

 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者

 全身性障害者(1級に該当する両上肢及び両下肢のいずれにも障害が認められる者)

 身体障害者のうち、下肢機能の障害又は、体幹機能障害を有し、その障害の程度が、身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年西日本旅客鉄道株式会社公告第7号)第2条第2項第1号に規定する第1種身体障害者に該当するもの

 身体障害者のうち、内部障害を有し、その障害の程度が身体障害者旅客運賃割引規則第2条第2項第1号に規定する第1種身体障害者に該当し、かつ、当該障害により、自力での歩行が困難で車いす等を使用しなければ屋外での移動が困難であるもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者(同法第5条に規定する精神障害者のうち知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)

(事業内容)

第32条 移動支援事業は、移動支援に要する費用について、移動支援給付費を支給する事業とする。

(対象となる外出)

第33条 事業の対象となる外出は、次に掲げるものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出

(2) 余暇活動等の社会参加のための外出

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、緊急その他やむを得ない場合で町長に認められた外出を除き、事業の対象外とする。

(1) 通勤、営業活動等の経済活動のための外出

(2) 通学、通園、通所等の通年かつ長期にわたる外出

(3) 社会通念上適当でない外出

(4) 事業所が企画するイベントへの外出

(5) 障害福祉サービス等の対象となる外出

(事業者)

第34条 移動支援の事業を行う者は、法第43条に規定する居宅介護に係る指定障害者福祉サービスの事業の基準を満たす者又はこれに準ずると認められるものであって、法第79条第2項の規定による都道府県知事への移動支援事業の届出をしたものとする。

(事業の実施)

第35条 事業は、適切な事業運営を行うことができると認められる事業者と協定(以下「協定」という。)を締結し、実施するものとする。

(協定締結の手続等)

第36条 事業の実施を希望する事業者は、別に定める熊野町障害者等地域生活支援事業の実施に関する提供移動支援サービス水準にかかる協定書(以下「協定書」という。)に町長が必要と認める資料を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は当該事業者において事業が安全かつ安定的に実施できると認められる場合には、当該事業者と協定を締結するものとする。

(移動支援の提供に当たる者)

第37条 移動支援の提供に当たる者は、前条第2項の規定に基づき町長と移動支援業者に係る協定事業者(以下「協定事業者」という。)が当該移動支援事業を実施する事業所に置く従業者であって、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 介護福祉士

(2) 居宅介護従業者養成研修修了者等(「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第1条第2号、第5号及び第8号に掲げる者をいう。)

(3) 重度訪問介護従業者養成研修修了者等(居宅介護従業者基準第1条第3号、第6号及び第9号に掲げる者をいう。)

(4) 行動援護従業者養成研修修了者等(居宅介護従業者基準第1条第4号、第7号及び第10号に掲げる者をいう。)

(5) 介護員養成研修修了者(介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。)

(6) 経過措置従業者(居宅介護従業者基準第1条第12号に掲げる者のうち、移動支援に相当する移動支援サービスに係るものをいう。)

(7) 旧視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者等(居宅介護従業者基準第1条第13号、第14号又は第15号に掲げる者のうち、視覚障害者外出介護従業者養成研修に係るものをいう。)

(8) 旧全身性障害者外出介護従業者養成研修修了者等(居宅介護従業者基準第1条第13号、第14号又は第15号に掲げる者のうち、全身性障害者外出介護従業者養成研修に係るものをいう。)

(9) 旧知的障害者外出介護従業者養成研修修了者等(居宅介護従業者基準第1条第13号、第14号又は第15号に掲げる者のうち、知的障害者外出介護従業者養成研修に係るものをいう。)

(10) 視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者(広島県障害者外出介護従業者養成研修認定要綱に規定する視覚障害者外出介護従業者養成研修又はこれに相当するものと町長が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者をいう。)

(11) 全身性障害者外出介護従業者養成研修修了者(広島県障害者外出介護従業者養成研修認定要綱に規定する全身性障害者外出介護従業者養成研修又はこれに相当するものと町長が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者をいう。)

(12) 知的障害者外出介護従業者養成研修修了者(広島県障害者外出介護従業者養成研修認定要綱に規定する知的障害者外出介護従業者養成研修又はこれに相当するものと町長が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者をいう。)

2 移動支援給付費は、別表第3の対象者の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる者が左欄に掲げる対象者に対して移動支援を提供した場合に支給するものとする。

(申請及び移動支援支給決定)

第38条 申請者は、地域生活支援事業支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第10号。以下「地域生活支援事業支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、市町村民税の課税状況を公簿等によって確認できるときには、当該書類を省略することができる。

(1) 世帯状況・収入申告書(様式第11号。以下「世帯状況等申告書」という。)

(2) 申請者が属する世帯の世帯構成員全員(申請者が障害者の場合は、当該障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の市町村民税課税状況を確認できる書類

2 町長は前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定する。この場合において、移動支援給付の支給決定(以下「移動支援支給決定」という。)をしたときは、1月の支給量、移動支援支給決定の有効期間、利用者負担割合、利用者負担上限月額を決定する。

3 前項に規定する支給量は、1月当たり60時間を上限に町長が決定した時間数とする。

4 町長は第2項に規定する移動支援支給決定を行ったときは、申請者に地域生活支援事業支給決定通知書(様式第12号。以下「支給決定通知書」という。)及び地域生活支援事業受給者証(様式第13号。以下「受給者証」という。)を交付するものとし、支給を行わないことを決定したときは地域生活支援事業支給却下通知書(様式第14号。以下「支給却下通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(移動支援支給決定の変更)

第39条 移動支援支給決定を受けた者(以下「移動支援受給者」という。)が支給量その他の受給者証に記載されている事項(以下「支給量等」という。)について変更の必要があるときは、地域生活支援事業支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第15号。以下「地域生活支援事業支給変更申請書」という。)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、支給量等の変更を認めるときは、地域生活支援事業支給変更決定通知書兼利用者負担額減免等変更決定通知書(様式第16号。以下「支給変更決定通知書」という。)及び変更後の移動支援支給決定の内容を記載した受給者証を交付し、支給量等の変更を認めないときは、支給却下通知書をそれぞれ交付するものとする。

(移動支援支給決定の取消し)

第40条 町長は、移動支援受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援支給決定を取り消すことができる。

(1) 第32条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により移動支援支給決定を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(移動支援受給者の届出義務)

第41条 移動支援受給者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに申請内容変更届出書(様式第17号。以下「変更届出書」という。)を町長に届け出なければならない。

(1) 移動支援受給者の住所等を変更したとき。

(2) 世帯異動等があったとき。

2 移動支援受給者は、受給者証を棄損し、又は紛失したときは、速やかに受給者証再交付申請書(様式第18号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。

(移動支援サービスの利用)

第42条 移動支援受給者は、協定事業者に受給者証を提示したうえ、当該協定事業者との間で移動支援サービスの利用に係る契約を締結し、その提供を受けるものとする。

2 移動支援受給者は、移動支援給付費の請求及び受領を協定事業者へ委任することができる。

(移動支援サービスに要する費用の額)

第43条 移動支援サービスに要する費用の額は、1時間当たり1,900円とする。ただし、行動上の困難を有する知的障害者等又は精神障害者等で町長が必要と認める者に対する移動支援サービス費用の額は、2,900円とする。

(移動支援給付費の支給等)

第44条 町長は、移動支援受給者が協定事業者から移動支援サービスの提供を受けたときは、移動支援サービスに要する費用については、移動支援支給決定の範囲内において、当該移動支援受給者に移動支援給付費を支給する。

2 移動支援受給者は、原則として、その月に提供を受けた移動支援サービスに係る移動支援給付費を、町長が別に定める日までに請求するものとする。

3 移動支援給付費の額は、移動支援サービスに要する費用の額の100分の90に相当する額とする。

4 前項の規定にかかわらず、その月に提供を受けた移動支援サービスに要する費用の合計額の100分の10に相当する額が別表第4に定める利用者負担上限額を超えるときは、当該移動支援サービスに要する費用の合計額から利用者負担上限月額を控除した額を移動支援給付費とする。

5 第1項の規定にかかわらず、移動支援受給者が移動支援給付費の請求及び受領を協定事業者に委任したときは、町長は、移動支援受給者に支払うべき移動支援給付費を移動支援受給者に代わり協定事業者に支払うものとする。

6 協定事業者は、前項の規定により、移動支援受給者に代わって移動支援給付費の支払いを受ける場合は、移動支援サービスを提供した際に、移動支援受給者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。

7 第5項の規定による支払いがあったときは、移動支援受給者に移動支援給付費の支払いがあったものとみなす。

8 協定事業者は、第5項の規定による支払いを受けたときは、移動支援受給者に移動支援給付費として受領した額を通知しなければならない。

(障害者の世帯の範囲)

第45条 移動支援受給者が、障害者のときは、前条第4項の規定の適用について、移動支援受給者と同一の世帯に属する者を、移動支援受給者と同一の世帯に属するその配偶者のみとみなす。

(利用者負担額の改定)

第46条 移動支援受給者は、毎年町長が定める日までに、移動支援受給者及び移動支援受給者の属する世帯の世帯構成員の当該年度における市町村民税課税状況について、世帯構成員全員の課税状況が確認できる書類並びにその他町長が必要と認める書類を添付して届け出なければならない。ただし、市町村民税の課税状況を公簿等によって確認できるときは、課税状況が確認できる書類を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、内容を審査し、当該移動支援受給者に係る利用者負担上限額を決定する。

(他の給付との調整)

第47条 移動支援給付費の支給は、障害の状態につき、介護保険法の規定による介護給付のうち移送支援給付費に相当するものの支給を受けることができるときは、その限度において行わない。

2 法第6条に規定する介護給付費のうち移動支援給付費に相当するものの支給をうけることができるときは、原則として当該介護給付費の支給を優先して行うものとする。

(報告)

第48条 協定事業所は、移動支援サービスを提供するごとに、移動支援サービス提供実績記録票への移動支援受給者による押印又は署名により、移動支援サービスを提供した旨の確認を移動支援受給者に求めるものとする。

2 協定事業者は、町長が別に定める日までに、移動支援受給者ごとに作成した移動支援サービス提供実績記録票を町長に提出しなければならない。

(移動支援サービス提供記録の整備)

第49条 協定事業者は、移動支援事業に係る記録を整備するものとし、移動支援サービスの提供が終了した日以降の最初の4月1日から起算して5年を経過するまでの間、これを保存しなければならない。

(移動支援受給者の遵守事項)

第50条 移動支援受給者は、受給者証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。

(委任)

第51条 この要綱に定めるもののほか移動支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 地域活動支援センター機能強化事業

第1節 総則

(目的)

第52条 地域活動支援センター事業は、障害者等を通所させ、創作的活動又は、生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第53条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活動支援センター 法第77条第1項第4号に規定する地域活動支援センターであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。「省令」という。)に該当するものをいう。

(2) 障害者 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者をいう。

第2節 地域活動支援センターⅡ型事業

(対象者)

第54条 熊野町内に住所を有するもの又は熊野町による介護給付費等の支給決定を受けている障害者。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、町外に住所を有する者で、町が介護給付費等の支給決定をしている者を対象とすることができる。

(事業内容)

第55条 地域活動支援センターⅡ型事業は、対象者を地域活動支援センターその他の施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進その他の便宜の供与(以下「Ⅱ型事業サービス」という。)に要する費用(食事の提供に要する費用その他日常生活に要する費用並びに創作的活動及び生産活動に要する費用を除く。以下「Ⅱ型事業サービスに要する費用」という。)について、地域活動支援センター給付費を支給する事業とする。

(事業者)

第56条 地域活動支援センターⅡ型事業を行う者は、法第80条に規定する地域活動支援センターの基準を満たす者又はこれに準ずると認められる者であって、法第79条第2項の規定による都道府県への届出をした者とする。

(事業の実施)

第57条 事業は、適切な事業運営を行うことができると認められる事業者と協定を締結し、実施するものとする。

(申請及びⅡ型事業支給決定)

第58条 申請者は、地域生活支援事業支給申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、市町村民税の課税状況を公簿等によって確認できるときには、当該書類を省略することができる。

(1) 世帯状況等申告書

(2) 申請者が属する世帯の世帯構成員全員の市町村民税課税状況を確認できる書類

2 町長は前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定する。この場合において、地域活動支援センター給付費のⅡ型事業支給決定(以下「Ⅱ型事業支給決定」という。)したときは、1月の支給量、Ⅱ型事業支給決定の有効期間、利用者負担割合、利用者負担上限月額を決定する。

3 町長は第2項に規定するⅡ型事業支給決定を行ったときは、申請者に支給決定通知書、受給者証を交付するものとし、支給を行わないことを決定したときは支給却下通知書を申請者に交付するものとする。

(Ⅱ型事業支給決定の変更)

第59条 Ⅱ型事業支給決定を受けた者(以下「Ⅱ型事業受給者」という。)が支給量等について変更の必要があるときは、地域生活支援事業支給変更申請書により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合はその内容を審査し、支給量等の変更を認めるときは、支給変更決定通知書及び変更後のⅡ型事業支給決定の内容を記載した受給者証を交付し、支給量等の変更を認めないときは、却下決定通知書をそれぞれ交付するものとする。

(Ⅱ型事業支給決定の取消し)

第60条 町長は、Ⅱ型事業受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、Ⅱ型事業支給決定を取り消すことができる。

(1) 第55条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請によりⅡ型事業支給決定を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(Ⅱ型事業受給者の届出義務)

第61条 Ⅱ型事業受給者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに変更届出書を町長に届け出なければならない。

(1) Ⅱ型事業受給者の住所等を変更したとき。

(2) 世帯異動等があったとき。

2 Ⅱ型事業受給者は、受給者証を棄損し、又は紛失したときは、速やかに再交付申請書を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。

(Ⅱ型事業サービスの利用)

第62条 Ⅱ型事業受給者は、協定事業者に受給者証を提示したうえ、協定事業者との間でⅡ型事業サービスの利用に係る契約を締結し、Ⅱ型事業サービスの提供を受けるものとする。

2 Ⅱ型事業受給者は、地域活動支援センター給付費の請求及び受領を協定事業者へ委任することができる。

(Ⅱ型事業サービスに要する費用の額)

第63条 Ⅱ型事業サービスに要する費用の額は、別表第5のとおりとする。

(地域活動支援センター給付費の請求等)

第64条 町長は、Ⅱ型事業受給者が協定事業者からⅡ型事業サービスの提供を受けたときは、当該Ⅱ型事業サービスに要する費用については、Ⅱ型事業支給決定の範囲内において、当該Ⅱ型事業受給者に地域活動支援センター給付費を支給する。

2 Ⅱ型事業受給者は、その月に提供を受けたⅡ型事業サービスに係る地域活動支援センター給付費を、町長が別に定める日までに請求するものとする。

3 地域活動支援センター給付費の額は、Ⅱ型事業サービスに要する費用の額の100分の90に相当する額とする。

4 Ⅱ型事業受給者が受ける1月当たりのⅡ型事業サービスに要する費用の額(以下「総費用額」という。)の100分の10に相当する額が、法第29条第4項に定める障害福祉サービス等に係る利用者負担上限月額の基準に準じ定める額を超える場合は、地域活動支援センター給付費の額は、前項の規定にかかわらず、総費用額から当該利用者負担上限月額を控除して得た額とする。

5 Ⅱ型事業受給者が介護給付費等の支給決定を受けている場合は、第1項の規定にかかわらず、地域活動支援センター給付費の額は、総費用額から、介護給付費等の利用者負担額と総費用額の100分の10に相当する額を合算して得た額を控除して得た額とする。

6 前項の規定にかかわらず、法に基づく介護給付費等の利用者負担額と総費用額の100分の10に相当する額を合算して得た額が第4項に定める利用者負担上限月額を超えるときは、地域活動支援センター給付費の額は、総費用額から当該利用者負担上限月額を控除して得た額とする。

7 第1項の規定にかかわらず、Ⅱ型事業受給者が地域活動支援センター給付費の請求及び受領を協定事業者に委任したときは、当該Ⅱ型事業受給者に支払うべき地域活動支援センター給付費を当該協定事業者に支払うものとする。

8 協定事業者は、前項の規定により、Ⅱ型事業受給者に代わって地域活動支援センター給付費の支払いを受ける場合は、Ⅱ型事業サービスを提供した際に、当該Ⅱ型事業受給者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。

9 第7項の規定による支払いがあったときは、Ⅱ型事業受給者に地域活動支援センター給付費の支払いがあったものとみなす。

10 協定事業者は、第7項の規定による支払いを受けたときは、当該Ⅱ型事業受給者に、地域活動支援センター給付費として受領した額を通知しなければならない。

(障害者の世帯の範囲)

第65条 Ⅱ型事業受給者が、障害者のときは、前条第4項の規定の適用について、Ⅱ型事業受給者と同一の世帯に属する者を、当該Ⅱ型事業受給者と同一の世帯に属するその配偶者のみとみなす。

(利用者負担額の改定)

第66条 Ⅱ型事業受給者は、毎年町長が定める日までに、Ⅱ型事業受給者及びⅡ型事業受給者の属する世帯の世帯構成員の当該年度における市町村民税課税状況について、世帯構成員全員の課税状況が確認できる書類並びにその他町長が必要と認める書類を添付して届け出なければならない。ただし、市町村民税の課税状況を公簿等によって確認できるときは、課税状況が確認できる書類を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、内容を審査し、当該Ⅱ型事業受給者に係る利用者負担上限額を決定する。

(報告)

第67条 協定事業所は、Ⅱ型事業サービスを提供するごとに、Ⅱ型事業サービス提供実績記録票へのⅡ型事業受給者による押印又は署名により、Ⅱ型事業サービスを提供した旨の確認をⅡ型事業受給者に求めるものとする。

2 協定事業者は、町長が別に定める日までに、Ⅱ型事業受給者ごとに作成したⅡ型事業サービス提供実績記録票を町長に提出しなければならない。

(Ⅱ型事業サービス提供記録の整備)

第68条 協定事業者は、地域活動支援センターⅡ型事業に係る記録を整備するものとし、Ⅱ型事業サービスの提供が終了した日以後の最初の4月1日から起算して5年を経過するまでの間、これを保存しなければならない。

(Ⅱ型事業受給者の遵守事項)

第69条 Ⅱ型事業受給者は、受給者証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。

(委任)

第70条 この要綱に定めるもののほか地域活動支援センターⅡ型事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第3節 地域活動支援センターⅢ型事業

(事業内容)

第71条 地域活動支援センターⅢ型事業の実施については、熊野町地域活動支援センターⅢ型事業費補助金交付要綱(平成21年熊野町告示第134号)に定めるところによる。

第7章 日中一時支援事業

(目的)

第72条 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第73条 対象者は、熊野町内に住所を有するもの又は熊野町による介護給付費等の支給決定を受けている者のうち、次の各号のいずれかに該当する障害者等とする。

(1) 身体障害者福祉法第4条の規定にする身体障害者

(2) 知的障害者福祉法に規定する知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

(事業内容)

第74条 日中一時支援事業は、指定短期入所事業所、指定障害者支援施設その他の町長が定める施設において障害者等を一時的に預り、見守る等の日中一時支援サービス(以下「日中一時支援サービス」という。)に要する費用(食事の提供等に要する費用を除く。以下「日中一時支援サービスに要する費用」という。)について日中一時支援給付費を支給する事業とする。

(事業の実施)

第75条 事業は、適切な事業運営を行うことができると認められる事業者と協定を締結し、実施するものとする。

2 前項の協定においては、事業者の提供する日中一時支援の内容及び事業者の所在する市町村において適用される単価等を勘案し、別表第6の規定により当該事業者において適用する日中一時支援サービスの種類、類型、利用区分、基準額、加算内容の基準額の欄に掲げる額(以下「別表第6の基準額」という。)等を定めるものとする。ただし、事業者が当該別表第6の基準額で日中一時支援を提供することが困難な場合は、別表第6の基準額から著しく逸脱しない範囲内において、当該事業者との協定により定めるものとする。

(協定締結の手続等)

第76条 事業の実施を希望する事業者は、協定書に町長が必要と認める資料を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は当該事業者において事業が安全かつ安定的に実施できると認められる場合には、当該事業者と協定を締結するものとする。

3 町長は、前項の規定により協定事業者を事業者台帳に登載するものとする。

(申請及び日中一時支援支給決定)

第77条 申請者は、地域生活支援事業支給申請書に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、市町村民税の課税状況を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 世帯状況等申告書

(2) 申請者が属する世帯の世帯構成員全員の市町村民税課税状況を確認できる書類

2 町長は、前項の規定する申請書を受理した時は、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。この場合において、日中一時支援給付の日中一時支援支給決定(以下「日中一時支援支給決定」という。)したときは、1か月の支給量、日中一時支援支給決定の有効期間、利用者負担割合、利用者負担上限月額、食事提供加算対象者を決定する。

3 前項に規定する支給量は、1月当たり原則7日、介護負担軽減等特別な理由が認められる場合には14日までを上限に町長が決定した日数とする。

4 町長は第2項に規定する日中一時支援支給決定を行ったときは、申請者に支給決定通知書、受給者証を交付するものとし、支給を行わないことを決定したときは支給却下通知書を申請者に交付するものとする。

(日中一時支援支給決定の変更)

第78条 日中一時支援支給決定を受けた者(以下「日中一時支援受給者」という。)が、支給量等について変更の必要があるときは、地域生活支援事業支給変更申請書により提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書があった場合はその内容を審査し、支給量等の変更を認めるときは、支給変更決定通知書及び変更後の日中一時支援支給決定の内容を記載した受給者証を交付し、支給量等の変更を認めないときは、却下決定通知書をそれぞれ交付するものとする。

(日中一時支援支給決定の取消し)

第79条 町長は日中一時支援受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援支給決定を取り消すことができる。

(1) 第74条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により日中一時支援支給決定を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(日中一時支援受給者の届出義務等)

第80条 日中一時支援受給者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに変更届出書を町長に届け出なければならない。

(1) 日中一時支援受給者の住所等を変更したとき。

(2) 世帯異動等があったとき。

2 日中一時支援受給者は、受給者証を棄損し、又は紛失したときは、速やかに再交付申請書を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。

(日中一時支援サービスの利用)

第81条 日中一時支援受給者は、協定事業者に受給者証を提示したうえ、当該協定事業者との間で日中一時支援サービスの利用に係る契約を締結し、その提供を受けるものとする。

2 日中一時支援受給者は、日中一時支援給付費の請求及び受領を協定事業者へ委任することができる。

(日中一時支援サービスに要する費用の額)

第82条 日中一時支援サービスに要する費用の額は、別表第7のとおりとする。

(日中一時支援給付費の支給等)

第83条 町長は、日中一時支援受給者が協定事業者から日中一時支援サービスの提供を受けたときは、当該日中一時支援サービスに要する費用については、日中一時支援支給決定の範囲内において、当該日中一時支援受給者に日中一時支援給付費を支給する。

2 日中一時支援受給者は、原則として、その月に提供を受けた日中一時支援サービスに係る日中一時支援給付費を、町長が別に定める日までに請求するものとする。

3 日中一時支援給付費の額は、日中一時支援サービスに要する費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、日中一時支援受給者の属する世帯が市町村民税課税世帯以外の世帯である場合は、日中一時支援給付費の額は、日中一時支援サービスに要する費用の額の100分の100に相当する額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、日中一時支援受給者が日中一時支援給付費の請求及び受領を協定事業者に委任したときは、町長は、日中一時支援受給者に支払うべき日中一時支援給付費を当該日中一時支援受給者に代わり当該協定事業者に支払うものとする。

5 協定事業者は、前項の規定により、日中一時支援受給者に代わって日中一時支援給付費の支払を受ける場合は、日中一時支援サービスを提供した際に、当該日中一時支援受給者から別表第7に定める額の利用者負担額の支払いを受けるものとする。

6 第4項の規定による支払があったときは、日中一時支援受給者に日中一時支援給付費の支払があったものとみなす。

7 協定事業者は、第4項の規定による支払いを受けたときは、日中一時支援受給者に日中一時支援給付費として受領した額を通知しなければならない。

(障害者の世帯の範囲)

第84条 日中一時支援受給者が、障害者のときは、前条第5項の規定の適用について、日中一時支援受給者と同一の世帯に属する者を、当該日中一時支援受給者と同一の世帯に属するその配偶者のみとみなす。

(利用者負担額の改定)

第85条 日中一時支援受給者は、毎年町長が定める日までに、日中一時支援受給者及び日中一時支援受給者の属する世帯の世帯構成員の当該年度における市町村民税課税状況について、世帯構成員全員の課税状況が確認できる書類並びにその他町長が必要と認める書類を添付して届け出なければならない。ただし、市町村民税の課税状況を公簿等によって確認できるときは、課税状況が確認できる当該書類を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、内容を審査し、当該日中一時支援受給者に係る利用者負担上限月額を決定する。

(報告)

第86条 協定事業者は、日中一時支援サービスを提供するごとに、日中一時支援サービス提供実績記録票への日中一時支援受給者による押印又は署名により、日中一時支援サービスを提供した旨の確認を日中一時支援受給者に求めるものとする。

2 協定事業者は、町長が別に定める日までに、日中一時支援受給者ごとに作成した日中一時支援サービス提供実績記録票を町長に提出しなければならない。

(日中一時支援サービス提供記録の整備)

第87条 協定事業者は、日中一時支援事業に係る記録を整備するものとし、日中一時支援サービスの提供が終了した日以後の最初の4月1日から起算して5年を経過するまでの間、これを保存しなければならない。

(日中一時支援受給者の遵守事項)

第88条 日中一時支援受給者は、受給者証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。

(委任)

第89条 この要綱に定めるもののほか、日中一時支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第8章 社会参加促進事業

第1節 身体障害者自動車運転免許取得給付事業

(目的)

第90条 この要綱は、身体障害者に対し、予算の範囲内において自動車運転免許の取得に要する費用(以下「取得費」という。)の一部を給付することにより、身体障害者の生活圏の拡大と職業的自立を図りその社会復帰を促進することを目的とする。

(対象者)

第91条 取得費の給付を受けることのできる者は、町内に居住し、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による等級が1級、2級、3級又は4級であること。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定による運転免許証(以下「運転免許」という。)を交付され1年以内の者

(運転免許の種類)

第92条 給付の対象となる運転免許は、第1種普通免許とする。

(給付額等)

第93条 給付の対象とする取得費の範囲、給付基本額及び給付率等は、別表第8に掲げるとおりとする。

(申請)

第94条 取得費の給付を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得費給付申請書(様式第19号)に運転免許の取得費の明細を添えて、町長に申請するものとする。

(給付の決定)

第95条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し取得費を給付するかどうかを決定し、申請者に対し身体障害者自動車運転免許取得費給付決定(却下)通知書(様式第20号。以下「運転免許取得費給付決定通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。

(給付額の請求)

第96条 取得費の給付決定を受けた者は、運転免許取得費給付決定通知書において定める期間内に身体障害者自動車運転免許取得費請求書(様式第21号)により町長に請求するものとする。

(返還)

第97条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により取得費の給付を受けたとき又はこの要綱に定める目的に反して取得費の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

(給付台帳の整理)

第98条 町長は、取得費の給付状況等を明確にするため、身体障害者自動車運転免許取得費給付台帳(様式第22号)を整備しておくものとする。

第2節 身体障害者自動車改造費給付事業

(目的)

第99条 この要綱は、身体障害者が、その所有する自動車を自らの運転に適合するよう改造するとき、その改造に要する経費(以下「改造費」という。)を予算の範囲内で給付することによって身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第100条 この要綱において「自動車」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車で、4輪以上のものとする。

(2) 前号に準ずる自動車で、町長が特に必要と認めたもの

(対象者及び給付額)

第101条 対象者は次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 上肢、下肢及び体幹機能の障害によって、身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、その身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による等級(以下「等級」という。)が1級、2級、3級又は4級であること。

(2) 町内に居住する者であること。

(3) 過去2年間、この要綱による改造費の給付を受けていないこと。

(4) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。同居し、かつ、生計を一にする配偶者その他の親族についても同様とする。

(5) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置、駆動装置等の一部を改造する必要があること。

2 給付額は、第3条に定める改造費の額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(改造費の範囲)

第102条 給付の対象となる改造費の範囲は、当該給付対象者が自ら所有し、運転する自動車の改造を次により行うとき、その改造に要する経費とする。

(1) 運転免許証を交付されるときに、道路交通法第91条の規定によって付される免許の条件に基づくもの

(2) 前号以外のもので、町長が特に必要と認めるもの

(申請)

第103条 改造費の給付を受けようとする者は、身体障害者自動車改造費給付申請書(様式第23号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 居住地及び世帯構成員が明らかにできる書類

(2) 申請者及び同居の親族の前年の所得税の課税状況を証する書類

(3) 改造を行う業者の改造費に係る見積書

(4) 運転免許証の免許の条件に記載されていない改造を要する場合は、当該改造を要する理由等の申立書

(給付の決定)

第104条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、改造費を給付するかどうかを決定するものとする。

2 町長は、改造費の給付を決定したときは、申請者に対し、身体障害者自動車改造費給付決定通知書(様式第24号。以下「改造費給付決定通知書」という。)によってその旨を通知するものとする。

3 町長は、改造費の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、身体障害者自動車改造費給付却下決定通知書(様式第25号)によってその旨を通知するものとする。

(給付額の請求)

第105条 改造費給付決定通知書に定める給付の条件に基づいて自動車の改造を完了した者は、給付決定通知書に定める期間内に身体障害者自動車改造費請求書(様式第26号)に次に掲げる書類を添えて町長に請求するものとする。

(1) 当該改造費の支払いを証する書類

(2) 当該書類が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める保安基準に適合することを証する自動車検査証及び自動車検査証に添付されている乙原簿の写し。ただし、自動車検査証に乙原簿の写しが添付されていない場合は、当該改造の完了について町長の確認を受けることによってこれに代えることができるものとする。

(返還)

第106条 町長は、申請者が偽りの申請、その他不正な手段により改造費の給付を受けたときは、これを返還させるものとする。

(給付台帳の整理)

第107条 町長は、取得費の給付状況等を明確にするため、身体障害者自動車改造費給付台帳(様式第27号)を整備しておくものとする。

第9章 重度障害者訪問入浴サービス事業

(目的)

第108条 重度障害者訪問入浴サービス事業は、重度障害者に対し、訪問による入浴サービスを提供することにより、居宅において入浴が困難な重度身体障害者の保健衛生の向上に寄与し、もって重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第109条 次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度身体障害者

 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その肢体不自由に係る障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級又は2級に該当する者

 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者又は児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童のうち、に掲げる障害と同程度の障害を有する者

(2) 訪問入浴サービス 事業者が重度身体障害者の居宅を訪問し、入浴用機材を搬入して入浴の介護を行うサービスをいう。

(訪問入浴サービスの対象となる者)

第110条 訪問入浴サービスの対象となる者(以下「対象者」という。)は、熊野町に住所を有し、居宅において常時介護を必要とする重度身体障害者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 家族等の介助及び障害福祉サービスの利用による入浴が困難な者

(2) 介護保険による訪問入浴サービスの対象でない者

(3) 社会福祉施設に入所していない者

(4) 病院等に入院していない者

(5) 訪問入浴サービスを利用することが不適当な伝染性疾患等を有しない者

(6) この事業によらなければ入浴が困難な状態にある者

(事業内容)

第111条 この事業は、訪問入浴サービスに要する費用(以下「訪問入浴サービス費用」という。)について、重度身体障害者訪問入浴サービス給付費(以下「訪問入浴給付費」という。)を支給する事業とする。

(事業者)

第112条 町長は、介護保険法第70条第1項の指定を受けた指定訪問入浴介護事業者で適当と認める事業者と、この事業に関する協定を締結するものとする。

(協定締結の手続等)

第113条 事業の実施を希望する事業者は、協定書に町長が必要と認める資料を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、当該事業者において事業が安全、かつ、安定的に実施できると認められる場合には、当該事業者と協定を締結するものとする。

(申請及び訪問入浴サービス支給決定)

第114条 申請者は、介護給付費支給申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、市町村民税の課税状況を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 世帯状況等申告書

(2) 申請者が属する世帯の世帯構成員全員の市町村民税課税状況を確認できる書類

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、すみやかにその内容を審査し、支給の可否を決定する。この場合において、訪問入浴サービス給付の支給決定(以下「訪問入浴サービス支給決定」という。)としたときは、1月の支給量、訪問入浴サービス支給決定の有効期間、利用者負担割合、利用者負担上限額を決定する。

3 前項に規定する支給量は、原則として1週間あたり1回を限度とする。

4 町長は、第2項に規定する訪問入浴サービス支給決定を行ったときは、申請者に重度身体障害者訪問入浴サービス給付費支給決定通知書(様式第28号)及び重度身体障害者訪問入浴サービス受給者証(様式第29号。以下「訪問入浴受給者証」という。)を交付するものとし、支給を行わないことを決定したときは、重度身体障害者訪問入浴サービス給付費支給却下通知書(様式第30号。以下「訪問入浴支給却下通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(訪問入浴サービス支給決定の変更)

第115条 訪問入浴サービス支給決定を受けた者(以下「訪問入浴受給者」という。)が支給量等について変更の必要があるときは、介護給付費等支給変更申請書により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給量等の変更を認めるときは、重度身体障害者訪問入浴サービス給付費支給変更決定通知書(様式第31号)及び変更後の訪問入浴支給決定の内容を記載した訪問入浴受給者証を交付し、支給量等の変更を認めないときは、訪問入浴支給却下通知書をそれぞれ交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第116条 町長は、訪問入浴受給者が次のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。

(1) 第110条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請が認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(訪問入浴受給者の届出義務)

第117条 訪問入浴受給者は、次の掲げる事項に該当するときは、速やかに変更届出書を町長に届け出なければならない。

(1) 訪問入浴受給者の住所等が変更となったとき。

(2) 世帯に異動があったとき。

2 訪問入浴受給者は、訪問入浴受給者証を棄損し、又は紛失したときは、速やかに再交付申請書を町長に提出し、訪問入浴受給者証の再交付を受けるものとする。

(訪問入浴サービスの利用)

第118条 訪問入浴受給者は、協定事業者(第113条第2項により協定を締結した事業者をいう。以下同じ。)に訪問入浴受給者証を提示した上、当該協定事業者との間で訪問入浴サービスの利用に係る契約を締結し、その提供を受けるものとする。

2 訪問入浴受給者は、訪問入浴給付費の請求及び受領を協定事業者へ委任することができる。

(訪問入浴サービス費用の額)

第119条 訪問入浴サービス費用の額は、別表第9のとおりとする。

(利用者負担額)

第120条 訪問入浴受給者は、協定事業者から訪問入浴サービスの提供を受けたときは、前条に定める額を当該協定事業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、訪問入浴受給者は、第118条第2項による委任をしたときは、前条の額の100分の10に相当する額を利用者負担上限額の範囲内で当該協定事業者に支払うものとする。

(訪問入浴給付費の支給等)

第121条 町長は、訪問入浴受給者が協定事業者から訪問入浴サービスの提供を受けたときは、当該サービス費用については、訪問入浴サービス支給決定の範囲内において、当該訪問入浴受給者に訪問入浴給付費を支給する。

2 訪問入浴受給者は、訪問入浴給付費の支給を受けようとするときは、訪問入浴の提供を受けた日の属する月の翌月の10日までに重度身体障害者訪問入浴サービス給付費請求書(様式第32号)により、町長に請求するものとする。

3 訪問入浴給付費の額は、サービス費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、訪問入浴受給者が受けた1月あたりのサービス費用の額の100分の10に相当する額が利用者負担上限月額を超える場合は、当該サービス費用の額から利用者負担上限月額を控除して得た額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、協定事業者が第118条第2項の委任を受け、請求したときは、町長は、訪問入浴受給者に支給すべき訪問入浴給付費を当該協定事業者に支払うものとする。

5 協定事業者は、前項の規定により、訪問入浴受給者に代わって訪問入浴給付費の支払を受ける場合は、訪問入浴サービスを提供した際に、当該訪問入浴受給者から別表第7に定める額の利用者負担額の支払を受けるものとする。

6 第4項の規定による支払があったときは、訪問入浴受給者に対し、訪問入浴給付費の支給があったものとみなす。

7 協定事業者は、第4項の規定による支払を受けたときは、訪問入浴受給者に、訪問入浴給付費として受領した額を通知しなければならない。

(報告)

第122条 協定事業者は、訪問入浴サービスを提供するごとに、熊野町重度訪問入浴サービス事業サービス提供実績記録票(様式第33号)への訪問入浴受給者による押印又は署名により、訪問入浴受給者から訪問入浴サービスを提供した旨の確認を受けなければならない。

2 協定事業者は、訪問入浴サービスを提供した日の属する月の翌月の10日までに、訪問入浴受給者ごとに作成した熊野町重度身体障害者訪問入浴サービス事業サービス提供実績票を町長に提出するものとする。

(訪問入浴サービス提供記録の整備)

第123条 協定事業者は、訪問入浴サービス事業に係る記録を整備するものとし、訪問入浴サービスの提供が終了した日以後の最初の4月1日から起算して5年を経過するまでの間、これを保存しなければならない。

第10章 雑則

(委任)

第124条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に熊野町が実施する法第77条の規定による地域生活支援事業に基づくサービスの提供を受けている場合は、当該要綱の規定に基づき実施されたものとみなす。

(熊野町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の廃止)

3 熊野町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年告示第4号)は廃止する。

(身体障害者自動車運転免許取得費給付事業実施要綱の廃止)

4 身体障害者自動車運転免許取得費給付事業実施要綱(平成5年告示第59号)は廃止する。

(身体障害者自動車改造費給付事業実施要綱の廃止)

5 身体障害者自動車改造費給付事業実施要綱(平成5年告示第67号)は廃止する。

(熊野町手話通訳者派遣事業実施要綱の廃止)

6 熊野町手話通訳者派遣事業実施要綱(平成10年告示第20号)は廃止する。

(平成25年4月1日告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年11月13日告示第121号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日告示第131号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年5月16日告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第58号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日告示第150号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年9月4日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町地域生活支援事業実施要綱の様式により申請されたものについては、改正後の熊野町地域生活支援事業実施要綱の様式により申請されたものとみなす。

別表第1(第20条、第24条、第25条関係)

種目

対象用具

対象者

耐用年数

基準額

品目

形式・性能など

対象年齢

対象障害種別及び程度

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕又は脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

18歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

8年

154,000円

寝たきり状態にある難病患者等

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

学齢児童以上18歳未満

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

8年

159,200円

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

特殊マット(簡易型)

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたものであって、褥瘡を防止する機能があるもの

18歳以上

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者

5年

19,600円

(基準額の範囲内で複数の用具を同時に給付することができる。)

((A))又はAの知的障害者

3歳以上18歳未満

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

((A))又はAの知的障害者(児)

寝たきり状態にある難病患者等

特殊マット(褥瘡予防型)

褥瘡予防のためのものであって、送風装置若しくは空気圧調整装置を備えた空気マット又は水等によって減圧による体圧分散効果を有するもの

18歳以上

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者であって、必要と認められるもの

5年

84,000円

3歳以上18歳未満

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって必要と認められるもの

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるものであって、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

学齢児童以上

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(児)であって、常時介護を要するもの

5年

67,000円

自力による排尿できない難病患者等

入浴担架

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

3歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、入浴に介助を要するもの

5年

82,400円

体位変換器

介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

学齢児童以上

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、下着交換等に介助を要するもの

5年

15,000円

(基準額の範囲内で複数の用具を同時に給付することができる。)

寝たきり状態にある難病患者等

移動用リフト

介護者が障害者を移動させる際に容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型エレベーターその他住宅改修を伴うもの及び階段昇降機を除く。

3歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

4年

159,000円

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

訓練いす

原則として付属のテーブルがあるもの

3歳以上18歳未満

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

5年

33,100円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することが可能であって、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

下肢又は体幹機能障害を有する身体障害者(児)であって、入浴に介助を要するもの

8年

90,000円

(基準額の範囲内で複数の用具を同時に給付することができる。)

入浴に介助を要する難病患者等

便器

手すりをつけることが可能な便器又は差し込み便器であって、障害者が容易に使用し得るもの。ただし、手すりをつけることが可能な便器にあっては、その取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

学齢児童以上

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

8年

9,850円

常時介助を要する難病患者等

頭部保護帽

ヘルメット型等で、転倒の際の衝撃から頭部を保護できるもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)であって、立位や歩行が不安定でよく転倒するもの

3年

36,750円

知的障害者(児)又は精神障害者(児)であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

T字状・棒状のつえ

障害者が容易に使用し得るもの

3歳以上

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)であって、杖の使用により歩行が改善されるもの

3年

4,200円

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

3歳以上

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)であって、家庭内の移動等に介助を要する者

8年

60,000円

(工事費を含むものとし、基準額の範囲内で複数の用具を同時に給付することができる。)

下肢が不自由な難病患者等

特殊便器

足踏ペダル(対象者が操作可能である場合には、プッシュボタンにより操作するものを含む。)で温水温風を出すことが可能なもの、又は介護者が容易に使用し得るもので温水温風を出すことが可能なもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

学齢児童以上

上肢機能障害2級以上の身体障害者(児)

8年

151,200円

A又は((A))の知的障害者(児)であって、訓練を行っても自らの排泄後の処理が困難なもの

上肢機能に障害のある難病患者等

火災警報機

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

障害の等級が2級以上の身体障害者(児)((A))又はAの知的障害者(児)及び障害の等級が2級以上の精神障害者(児)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

8年

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

上記に同じ

8年

28,700円

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

障害者が容易に使用し得るもの

18歳以上

視覚障害2級以上の身体障害者であって、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

6年

41,000円

((A))又はAの知的障害者

歩行時間延長信号機用小型送信機

障害者が容易に使用し得るもの

学齢児童以上

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

18歳以上

聴覚障害2級の身体障害者であって、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

3歳以上

じん臓機能障害3級以上の身体障害者(児)

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

障害者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

5年

36,000円

呼吸器に障害のある難病患者等

電気式たん吸引器

障害者等が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

5年

56,400円

呼吸器に障害のある難病患者等

酸素ボンベ運搬車

障害者等が容易に使用し得るもの

18歳以上

医療保険による在宅酸素療法の対象となっている身体障害者

10年

17,000円

パルスオキシメーター

障害者等が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する身体障害者(児)であって、医療保険による在宅酸素療法対象者又は人工呼吸器装着者

5年

50,000円

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する身体障害者(児)又は難病患者等であって、医療保険による在宅酸素療法対象者又は人工呼吸器装着者

5年

157,500円

視覚障害者用体温計(音声式)

障害者が容易に使用し得るもの

学齢児童以上

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、視覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

障害者が容易に使用し得るもの

学齢児童以上

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、視覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式であって、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

学齢児童以上

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害を有する身体障害者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有するもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトなど

学齢児童以上

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

6年

100,000円

(基準額の範囲内で複数の用具を同時に給付することができる。)

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの

18歳以上

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級を有する身体障害者(児)

6年

383,500円

点字器

標準型

(両面書)

障害者が容易に使用し得るもの

学齢児童以上

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

7年

10,400円

(点筆を含む。)

携帯用

(片面書)

5年

7,200円

(点筆を含む。)

点字タイプライター

障害者が容易に使用し得るもの

学齢児童以上

視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として就労・就学しているか、就労が見込まれる者

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー等

録音再生器

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

学齢児童以上

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

6年

85,000円

再生専用器

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

35,000円

テープレコーダー

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

2年

23,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化したものを読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

学齢児童以上

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

6年

99,800円

音声ICタグレコーダー

情報を音声でICタグに読み込ませ、出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,000円

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を印刷物等の読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大した文字等の画像をモニターに映し出せるもの

学齢児童以上

視覚障害を有する身体障害者(児)であって、この装置により文字等を読むことが可能になる者

8年

198,000円

点字図書

点字により作成された図書

情報の入手を主に点字によって行っている視覚障害者(児)

点字図書価格から自己負担額を控除した額

視覚障害者用時計

触読式

障害者が容易に使用し得るもの

18歳以上

視覚障害2級以上の身体障害者

10年

10,300円

音声式

13,300円

聴覚障害者用通信装置

音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの

学齢児童以上

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害者

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

聴覚障害を有する身体障害者(児)であって、この装置によりテレビの視聴が可能となる者

6年

88,900円

(1世帯につき1個を限度とする。)

人工喉頭

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

喉頭摘出者

4年

8,100円

電動式

顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む。)

5年

70,100円

排泄管理支援用具

ストマ用装具(ストマ用品、洗腸用具)

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする(皮膚保護剤、剥離剤及び袋を身体に密着させるものを含む。)

直腸機能障害者(児)(ストマ造設者)

8,600円

(月額)

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付とする。

ぼうこう機能障害者(児)(ストマ造設者)

11,300円

(月額)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

3歳以上

(1) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害を有する身体障害者(児)であって、排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

(2) ぼうこう又は直腸機能障害を有する身体障害者(児)であって、高度の排便又は排尿機能障害があり紙おむつ等の使用が必要と認められる者

12,000円

(月額)

収尿器

男性用

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置のついたもの

脊髄損傷等により高度の排尿機能障害のある身体障害者(児)

1年

7,700円

女性用

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

次に掲げる用具の購入及び当該用具の設置に伴う住宅の改修

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅の改修に付帯して必要となる住宅の改修

学齢児童以上


200,000円

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害3級以上(特殊便器への取替えにあっては上肢障害2級以上)の身体障害者(児)。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 自己の所有に係る住宅以外の住宅に居住する者で、当該住宅の所有者又は利害関係人から改修工事の承諾が得られないもの

(2) 対象者が現に居住する(若しくは近日中に居住することが確実である。)以外の住宅を改修しようとするもの

(3) 給付決定を受けた住宅を再度改修しようとするもの



下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 自己の所有に係る住宅以外の住宅に居住する者で、当該住宅の所有者又は利害関係人から改修工事の承諾が得られないもの

(2) 対象者が現に居住する(若しくは近日中に居住することが確実である。)以外の住宅を改修しようとするもの

(3) 給付決定を受けた住宅を再度改修しようとするもの

1 この表でいう「これに準ずる世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 健常者と同居しているが、日中はその者が就労・就学等のため障害者のみとなる世帯

(2) 健常者と同居しているが、その者が高齢者・病弱等の理由により家事等を行うのに困難がある世帯

(3) 健常者と同居しているが、その者が病気入院等により長期間(おおむね3月の間)にわたって不在となり、障害者のみとなる世帯

2 対象年齢欄の「学齢児童」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する者をいい、「―」については、年齢を問わないものとする。

3 別表第1の基準額は、消費税を含んだ額とする。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が障害者用物品と指定し、非課税とされたものを除く。

4 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

5 点字図書については、表の規定に関わらず、別に定める要綱により給付するものとする。

6 住宅改修費の支給については、原則1回のみとする。

7 対象年齢が学齢児童以上のもののうち、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用通信装置及び携帯用会話補助装置については、小学校に入学する年の4月から半年遡った10月1日から申請を受け付けるものとする。

8 紙おむつ等については、次のように取り扱う。

(1) 対象者の欄第2号中「高度の排便又は排尿機能障害」とは、二分脊椎など先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排便又は排尿機能障害及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害をいう。

(2) 対象者の規定にかかわらず、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着できず、ストマ用装具の代替として紙おむつ等が必要と認められる3歳以上の者については給付を認めることができる。

別表第2(第20条、第24条、第25条関係)

世帯区分

月額負担上限額

被保護世帯

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

低所得世帯

被保護世帯を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯の者

0円

一般世帯

上記のいずれにも該当しない世帯

37,200円

備考

1 世帯の範囲については、給付対象者が障害者の場合は、当該障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する配偶者とし、給付対象者が障害児の保護者の場合は、当該障害児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯とする。

2 当該世帯について未申告により当該年度における市町村民税の課税状況が判明しないときは、当該世帯は、一般世帯とみなし取り扱うことができることとする。

3 当該世帯について市町村民税非課税であることが判明し、障害者本人(障害児の場合は保護者)の収入が判明しないときは、当該世帯の階層区分は、低所得世帯とみなし取り扱うものとする。

4 この表でいう「当該年度」とは、申請者に対しこの要綱に基づく用具の給付があった月の属する年度(用具の給付のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)とする。

別表第3(第37条関係)

対象者

移動支援の提供に当たる者

視覚障害者等

第37条第1項第6号第7号又は第10号に掲げる者

第4条第1項に規定する身体障害者

第37条第1項第3号第6号第8号又は第11号に掲げるもの

知的障害者等

第37条第1項第1号第2号第4号第5号第6号第9号又は第12号に掲げる者

精神障害者等

第37条第1項第1号第2号第4号第5号第6号第9号又は第12号に掲げる者

別表第4(第44条関係)

階層区分

利用者負担上限月額

生活保護

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

1,500円

別表第5(第63条関係)

区分

サービスに要する費用

基本サービス

サービスの利用一日当たり 5,700円

障害者デイ特例加算1(低所得食事)

サービスの利用一日当たり 440円

障害者デイ特例加算2(送迎)

サービスの利用一日当たり 540円

障害者デイ特例加算3(入浴)

サービスの利用一日当たり 400円

備考

1 特例加算1(低所得食事)は、生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯及び、市町村民税課税世帯(18才以上の障害者は所得割16万円未満、18歳未満の障害児は所得割28万円未満)に属する受給者に対して食事の提供を行った場合に算定するサービスに要する費用をいう。

2 特例加算2(送迎)は、当該加算が適用されている協定事業者が、支給決定障害者に係る障害者等に対して、その居宅等と地域活動支援センターⅡ型事業との間の送迎を行った場合に適用する。

3 特例加算3(入浴)は、当該加算が適用されている協定事業者が、支給決定障害者に係る障害者等に対して、当該事業地域活動支援センターⅡ型事業において、入浴介助を行った場合に適用する。

別表第6(第75条関係)

日中一時支援単価

サービスの種類

サービスの類型

利用区分

基準額

基本事業

A型

半日

1,700円

4分の3日

3,400円

1日

4,800円

B型

半日

2,000円

4分の3日

4,000円

1日

6,000円

C型

半日

2,400円

4分の3日

4,800円

1日

7,200円

D型

半日

2,800円

4分の3日

5,600円

1日

8,400円

基本事業(重心)

E型

半日

4,200円

4分の3日

8,400円

1日

12,000円

加算

日中一時特例加算1(低所得食事2)

1食につき

440円

日中一時特例加算2(送迎)

片道につき

540円

日中一時特例加算3(入浴)

1日につき

440円

備考

1 サービスの種類のうち、基本事業(重心)については、重度(((A))、A)の知的障害者及び重度の肢体不自由(1級に該当する両上肢及び両下肢のいずれにも障害が認められるもの)が重複している障害者等と認められる場合に適用する。

2 サービスの類型のうち、E型については、医療機関である事業者において事業を実施する場合に適用する。

3 サービス類型のうちE型の別表第6の基準額が適用されるのは、E型のサービスの類型が適用されている協定事業者が、基本事業(重心)の支給決定を受けた障害者等に対して、日中一時支援を行った場合に限る。

4 利用区分については、4時間未満を半日、4時間以上8時間未満を4分の3日、8時間以上を1日とする。

5 日中一時支援を行った場合には、サービスの類型ごとに、1日のうちに現に要した時間を合計し、別表第6の基準額を算定する。

6 特例加算1(低所得食事)は、生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯及び、市町村民税課税世帯(18才以上の障害者は所得割16万円未満、18歳未満の障害児は所得割28万円未満)に属する受給者に対して食事の提供を行った場合に算定するサービスに要する費用をいう。

7 特例加算2(送迎)は、当該加算が適用されている協定事業者が、支給決定障害者に係る障害者等に対して、その居宅等と日中一時支援事業所との間の送迎を行った場合に適用する。

8 特例加算3(入浴)は、当該加算が適用されている協定事業者が、支給決定障害者に係る障害者等に対して、当該事業日中一時支援事業所において、入浴介助を行った場合に適用する。

別表第7(第82条、第83条、第121条関係)

階層区分

利用者負担上限額

生活保護

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

上限なし(1割負担)

別表第8(第93条関係)

対象とする取得費の範囲

給付基本額

給付率

給付の基準額

1 入学金

2 教科書代

3 学科教習料

4 技能教習料

5 仮免許教習料

6 検定料

7 卒業証明書料

8 その他

1から8の合計額と給付の基準額とを比較していずれか少ない方の額

左欄の3分の2

150,000円

別表第9(第119条関係)

区分

サービス費用の額(1回につき)

全身入浴

12,500円

部分浴等

8,750円

備考 この表において「部分浴等」とは、訪問時の対象者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合において、当該対象者又は保護者の希望により部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)又は清拭を行うサービスをいう。

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熊野町地域生活支援事業実施要綱

平成23年4月13日 告示第51号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第2節
沿革情報
平成23年4月13日 告示第51号
平成25年4月1日 告示第37号
平成26年11月13日 告示第121号
平成27年12月16日 告示第131号
平成28年3月31日 告示第46号
平成28年3月31日 告示第54号
平成29年3月24日 告示第18号
平成29年5月16日 告示第62号
令和2年3月27日 告示第40号
令和2年3月31日 告示第58号
令和2年9月11日 告示第150号