○熊野町地域活動支援センターⅢ型事業費補助金交付要綱

平成21年9月18日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町地域活動支援センターⅢ型事業を実施している者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号に規定する地域活動支援センターであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「省令」という。)に該当するものをいう。

(2) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件に該当するもののうち町長が適当と認めたものとする。

(1) 法人格を有すること。

(2) 営利を目的としていないこと。

(3) 過去において、次条第1項の補助対象事業に相当する事業の実績を3か月以上有していること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、熊野町地域活動支援センターⅢ型事業(以下「センターⅢ型事業」という。)とする。

2 前項のセンターⅢ型事業は、地域活動支援センターを運営する事業であって、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 利用者は、町内に住所を有する高校生以上の障害者又は町外に住所を有し、本町が法第22条に基づく介護給付費等の支給決定を行った障害者であって、通所による指導になじむものであること。ただし、就学中である者については、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日の利用に限る。

(2) 施設及び設備は、作業の種類及び利用者の人数に応じた広さを有し、日照、採光、換気等の保健衛生及び安全の確保に十分配慮したものであり、一時的に休養する静養室などを設けていること。

(3) 利用者の人員は、おおむね10人以上とし、利用者の半数以上が補助対象事業を実施する者(以下「事業実施者」という。)の3親等以内の親族でないこと。

(4) 訓練内容は、技能訓練を基本とし、利用者の就労意欲の養成、人間関係の習得、基本的な生活習慣の習得等(以下「技能訓練等」という。)であること。

(5) 障害者に対して適切な技能訓練等を行う能力を有する職員を、常時1人以上配置すること。

(6) 技能訓練等の実施日数は、週3日以上であること。

(7) 技能訓練等の時間は、おおむね半日以上(1日8時間、1週40時間の範囲内とする。)とし、利用者の心身に過重の負担とならないよう必要な休息、レクリエーション等に配慮すること。

(8) 町、医療機関等の関係機関との連絡を密にするとともに、常時利用者の保護者との連絡を図り、利用者に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努めること。

(負担金)

第5条 事業実施者は、利用者から負担金を徴収することができる。

2 前項の負担金は、利用者とのセンターⅢ型事業の利用に係る契約において定めるものとし、その日額は、次条の規定による補助金の利用者1人当たりの日額の1割以内でなければならない。

(補助金の額)

第6条 1月当たりの補助金の額は、利用者1人当たり日額3,800円に利用者の通所日数を乗じて算定する。

2 前項の通所日数は、その月の日数から8を減じた日数(以下「原則の日数」という。)を限度とする。ただし、センターⅢ型事業の運営上の理由から、原則の日数を超える技能訓練等が必要となる場合において、本町に届け出ることにより特定する3か月以上1年以内の期間において利用日数の合計が原則の日数の総和の範囲内であるときは、この限りでない。

(交付の申請)

第7条 補助対象事業を実施し、補助金の交付を受けようとする者は、地域活動支援センターⅢ型事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(様式第2号)、予算書(様式第3号)、所要額内訳書(様式第4号)、事業概要書(様式第5号)及び通所者名簿(様式第6号)を添付して提出するものとする。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、必要と認めるときは主管課による実地調査を行ったうえ、適当と認めるときは補助金の額を決定し、規則第6条により通知する。

(交付の条件)

第9条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業に要する予算を変更し、又は補助対象事業の内容を変更しようとするときは、地域活動支援センターⅢ型事業費補助金に係る補助対象事業内容等変更届(様式第7号)を提出し、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく町長に報告してその指示を受けること。

2 町長は、前項各号に掲げる条件のほか、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(交付の請求)

第10条 規則第6条の規定による通知を受けた事業実施者は、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金概算払又は前金払することができる。

2 事業実施者は、前項の規定により補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出することを要しないと認めた場合にあっては、この限りではない。

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業を完了した日又は補助対象事業の廃止の承認を受けた日から起算して40日以内に、地域活動支援センターⅢ型事業費補助金実績報告書(様式第10号)に事業実施報告書(様式第11号)、決算書(様式第12号)、精算額内訳書(様式第13号)、出席日数調書(様式第14号)及び通所者名簿(様式第6号)を添付して提出するものとする。

(書類等の保存期間)

第13条 補助対象事業の収支に係る帳簿及び書類は、当該補助対象事業の完了後5年間保存するものとする。

(運営規程)

第14条 事業実施者は、省令第3条各号に掲げる重要事項に関する運営規程を定め、センターⅢ型事業の適正な運営に努めなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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熊野町地域活動支援センターⅢ型事業費補助金交付要綱

平成21年9月18日 告示第134号

(平成25年4月1日施行)