○職員の旅費に関する条例
平成3年3月20日
条例第1号
熊野町職員の旅費に関する条例(昭和27年熊野町条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する
8 食卓料は、水路旅行又は航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書きの規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、1等の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第14条 車賃の額は、別表の定額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第15条 日当の額は、別表の定額による。ただし、県内の旅行の場合は支給しない。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第17条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(日額旅費)
第18条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡視その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
(熊野町内の旅費)
第19条 熊野町内の旅行については、旅費は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、任命権者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 第18条第2項ただし書きの規定は、前項の場合に準用する。
(2) 前項の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費
(遺族の旅費)
第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員の死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。
(外国旅行の旅費)
第23条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の例に準じて任命権者が町長と協議して定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(職員以外の者の旅費)
第26条 別に定めるもののほか、職員以外の者が町の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するために旅行した場合は、その者に対し、職員に準じた額の旅費を支給する。
(実施規定)
第27条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員の旅費に関しては、この条例を準用する。
4 熊野町上水道事業職員旅費に関する条例(昭和43年熊野町条例第28号)は、廃止する。
附則(平成9年3月17日条例第5号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 第11条第1項第4号に規定する特別車両料金及び第12条第1項第5号に規定する特別船室料金は、当分の間、支給しない。ただし、職員が命令を受けて特別職に随行し、旅行した場合にはこの限りではない。
附則(平成14年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第14条、第15条、第16条、第17条関係)
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
38円 | 2,600円 | 13,100円 | 2,600円 |