○熊野町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年2月19日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が要支援者に代わって家庭裁判所に対して行う審判の請求(以下「審判請求」という。)及び成年後見制度利用の支援について必要な事項を定める。

(審判請求の種類)

第2条 町長が行う審判請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲の拡張の審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意権の付与の審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人の代理権の付与の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人の代理権の付与の審判

(審判の申立て要請)

第3条 次に掲げる者は、要支援者が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を必要とする状態にあると判断したときは、前条に規定する審判の申立てを熊野町成年後見等申立要請書(様式第1号)により、町長に要請することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する事業に従事する者

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所に従事する者

(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所に従事する者

(5) 民生委員

(6) 要支援者の日常生活の援助者

(7) その他町長が適当と認める者

(審判請求の必要性)

第4条 町長は、前条に規定する要請があったときは、要支援者について次に掲げる事項を調査し、当該調査の結果等を総合的に勘案して審判請求の必要性を判断するものとする。

(1) 要支援者の判断能力の程度

(2) 要支援者の配偶者及び2親等内の親族(以下「配偶者等親族」という。)の在否及び配偶者等親族による本人保護の可能性

(3) 要支援者、配偶者等親族が審判請求を行う意思の有無

(4) 町又は関係機関が行う認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者の福祉に係る制度の支援が必要な状況

(5) その他審判請求の必要性

(審判請求に要する費用の負担)

第5条 町長は、第3条に規定する審判請求を行ったときは、あらかじめ審判請求に要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定に該当する場合で、審判の対象となる要支援者が、次のいずれかに該当するときは、請求を行わないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合

(2) 審判請求に要する費用を負担することで、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)になる場合

(3) その他町長が費用の請求が不適当と認める場合

(成年後見人等の報酬の助成)

第6条 町長は、後見開始等の審判を受けた要支援者(以下「成年被後見人等」という。)が、次のいずれかに該当するときは、成年後見人等への報酬の全部又は一部を助成することができる。

(1) 被保護者である場合

(2) 成年後見人等に対する報酬を負担することで、要保護者となる場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第2号。以下「成年後見制度利用申請書」という。)に後見開始、保佐開始又は補助開始の事実が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の成年後見制度利用申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の決定又は却下の決定を行い、熊野町成年後見制度利用支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により利用の決定を受けた成年被後見人等又はその成年後見人等(以下「利用者」という。)は、熊野町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第4号。以下「助成金交付申請書」という。)に報酬等の請求があった事実が確認できる書類を添えて助成金の交付を町長に申請するものとする。

5 町長は、前項に規定する助成金交付申請書の提出があったときは、関係書類を審査し、助成の適否を決定し、熊野町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

6 助成金の額は、身上保護や金銭管理等に要する経費部分について必要経費とし、成年被後見人等の生活の場が在宅である場合にあっては月額28,000円、施設入所者の場合にあっては18,000円を上限とする。

7 助成金の支払いは、各月ごととする。

(変更の届出及び助成の廃止)

第7条 前条に規定する費用の助成を受ける利用者は、次に掲げる事由が発生したときは、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 前条第1項に該当しなくなった場合

(2) 成年被後見人等自らの氏名又は住所に変更があった場合

(3) 成年後見人等に辞任、解任等の異動があった場合

(4) 成年後見人等の氏名又は住所に変更があった場合

(5) 成年後見等が終了した場合

2 町長は、前項の届出を受けた場合(第2号のうち成年被後見人等の氏名及び熊野町内における住所の変更並びに第4号の変更を除く。)は、事由が発生した月から助成を廃止する。

(配偶者等親族又は4親等内親族への情報提供)

第8条 町長は、熊野町成年後見制度利用支援事業を行う目的で配偶者等親族又は4親等内親族の意思の確認をするときは、要支援者の状況等の情報を必要な範囲内で当該配偶者等親族又は4親等内親族に提供することができる。

2 前項の規定による情報の提供を行う場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)の規定に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年8月24日告示第126号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年10月13日告示第108号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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熊野町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年2月19日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)