○熊野町個人情報保護法施行条例
令和5年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報取扱事務の登録)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。これらの事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所掌する実施機関名及び組織名
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集方法
(6) その他規則で定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(個人情報取扱事務登録簿の閲覧)
第4条 町長は、前条の規定による届出を受けたときは、その届出された事項を記載した帳簿を作成し、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用するため、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。
3 前項の写しの交付に要する費用は、写しの交付を行う際、これを徴収する。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、熊野町個人情報保護審査会条例(令和5年熊野町条例第2号)第1条に規定する熊野町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(熊野町個人情報保護条例の廃止)
第2条 熊野町個人情報保護条例(平成17年熊野町条例第11号)は、廃止する。
(筆の里工房の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第3条 筆の里工房の設置及び管理に関する条例(平成6年熊野町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
第4条 次に掲げる者に係る附則第2条の規定による廃止前の熊野町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第45条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧条例第45条第2項に規定する受託事務に従事していた者
(3) この条例の施行前において旧条例第45条第1項に規定する指定管理者が管理する町の公の施設の管理事務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第11条及び第12条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第22条第1項若しくは第2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第37条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する熊野町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第37条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧条例第2条第6号に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)に記録されている旧個人情報(個人の秘密に属する事項を含むものに限る。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧公文書に記録されている旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第5条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。