○点字図書給付事業実施要綱

平成4年9月11日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定による日常生活用具の給付等のうち、点字図書の給付について規定するものとする。

(給付の目的)

第2条 視覚障害者に対し点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、熊野町とする。

(給付対象者)

第4条 熊野町に居住する重度の視覚障害者のうち、情報入手手段を主に点字によっている者とする。

(給付対象の点字図書)

第5条 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第6条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第7条 別途定める「点字図書給付対象施設(以下「出版施設」という。)」とする。

(給付の実施)

第8条 町長は、点字図書の給付を受けようとする者及びその扶養者の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるかを確認し、該当者を「点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)」に登録のうえ、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)」の送付を依頼し、その証明書を添えて町長に申請する。

3 町長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に一般図書の購入価格相当額である自己負担額を添えて、出版施設に申込み、点字図書の給付を受ける。

5 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認のうえ点字図書価格から自己負担額を控除した額である公費負担分を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第9条 点字図書の給付を受けた者、又は、これを扶養するものは、「重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱」の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申込み時に支払うものとする。

(実施上の留意点)

第10条 町長は、申請に基づき町内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を給付台帳に記載し、整備するものとする。

2 町長は、郵送による給付申請の受付等、給付を受けようとする視覚障害者の利便を考慮して実施するものとする。

3 町長は、事業実施に際して地域住民(給付対象の視覚障害者)に対して、訪問等を通じて事業内容を十分周知徹底させるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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点字図書給付事業実施要綱

平成4年9月11日 告示第83号

(平成4年9月11日施行)