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個人町県民税 Q&A (No.2)

 

私は、今年の8月31日に会社を退職します。この場合、町県民税はどうなるのですか。

給与所得者の町県民税は6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から差し引かれ、給与支払者を通じて町へ納入されます。

したがって、中途退職をされますと、それ以降の分が残りますので次のどちらかの方法で納めていただくことになります。

一括徴収・・・最後の給与等から、残りの税額を全て天引きしてもらい、会社が納める。

 (例)年税額 120,000円
   給与天引き
6月分  10,000円
7月分  10,000円
8月分  100,000円

 

 普通徴収・・・残りの税額を個人(本人)で納める。(退職後、役場から納税通知書が届きます。) 

 (例)年税額 120,000円
   給与天引き
6月分  10,000円
7月分  10,000円
8月分  10,000円
   個人納付
第3期(10月末) 45,000円
第4期(1月末)     45,000円
   

どちらの方法によるかは、会社の給与担当の方にお尋ねください。

 

会社に入社したのに、納税通知書が届いたのは、なぜですか。

納税通知書が届いたのであれば、その年の町県民税は個人納付(普通徴収)となっています。給与天引き(特別徴収)を希望される場合は、会社の給与担当の方にご相談ください。

ただし、納期限を経過した税金、過年度の税金は給与天引きにすることはできません。

 

「収入金額」と「所得金額」はどう違うのですか。

収入とは、会社員であれば、源泉徴収票の支払金額欄に記載されている金額(所得税や社会保険料等を差し引く前の金額)をいいます。事業をされている方の場合には、売上金額をいいます。

所得とは、収入からその収入を得るために支出した金額(必要経費)を差し引き、残った金額のことをいいます。

ただし、給与と公的年金については、必要経費を特定することが難しいので、一定の割合で経費に代わる金額(給与所得控除額、公的年金等控除額)を差し引いて所得を求めます。

 

所得がいくらまでなら扶養にとれますか。

合計所得金額が58万円以下の方です。例えば、お子さんがアルバイトなどで合計所得金額が58万円(給与収入のみの場合、123万円)を超えていれば、扶養にとることができなくなります。(大学生のお子さんの場合は別で説明します。)

 

学生のアルバイトにも町県民税はかかりますか。

税金は年齢に関係なく、一定の所得があれば納めていただくことになります。通常、熊野町では年間で給与収入のみの場合、103万円を超えると町県民税がかかります。

しかし、学生がアルバイトなどで得た合計所得金額が85万円以下(給与収入のみの場合、150万円以下)でかつ、給与所得以外の所得が10万円以下の場合は勤労学生控除(控除額26万円)を受けることができます。

 

大学生の子どもの扶養控除はいくらまでその適用がありますか。

大学生のお子さん(19歳以上23歳未満)の合計所得金額が58万円(給与収入のみの場合、年収123万円)まで特定扶養控除45万円が控除できます。

合計所得金額が58万円を超えても、123万円(給与収入のみの場合、年収188万円)までは特定親族特別控除をその合計所得金額に応じて控除することができます。

 

年の途中で、婚姻、離婚した場合、町県民税について手続きは必要ですか。

年の途中で婚姻、離婚があっても町県民税に影響はないため、手続きは不要です。また、旧姓の納税通知書についても、そのままお使いください。

 

配偶者に給与収入があった場合、私の税金はどうなりますか。

あなたの税金が増えるだけでなく、あなたの配偶者にも税金がかかる場合があります。

配偶者の 配偶者の 配偶者の 本人(私)の 本人(私)の
給与収入金額 所得税 町県民税 配偶者控除 配偶者特別控除
103万円以下 かからない かからない うけられる うけられない

103万円超

110万円以下

かからない

かかる

うけられる うけられない

110万円超

123万円以下

かからない かかる うけられる うけられない

123万円超

160万円以下

かからない かかる うけられない うけられる

160万円超

201万6千円未満

かかる かかる うけられない うけられる
201万6千円以上 かかる かかる うけられない うけられない

 

 

収入が無くても申告は必要ですか。

国民健康保険税の軽減措置に該当する場合や、国民年金保険料の免除制度を利用する場合などは、無収入であることを申告していないと軽減措置等の適用が受けられないため、不利益が生じる場合があります。

 

医療費を多く支払ったときは、税金が安くなると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか。

医療費控除とは、前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費から10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額を差し引いた額を所得から控除する制度で、申告をしていただくことで適用されます。

医療費控除の対象となる医療費の要件は、次の2つです。

(1)納税者が自分自身または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

   (医療費控除額)=(その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額)

 注:確定申告で医療費控除の明細書を作成する際に、医療費通知や医療機関の領収書が必要となりますので大切に保管しておいてください。  

 

7月に退職して10カ月間海外留学をします。海外滞在中の町県民税は払わなくてもよいですか。

町県民税はその年の1月1日現在の住所地で課税されますので、その年度の町県民税は全額納税していただくことになり、年の途中で国外転出されても、税額が変わることはありません。出国前に全額納税していただくか、納税管理人を定めて本人に代わって納付をしていただきます。

 

私は今年の4月から2年間の予定で海外赴任することになりましたが、町県民税はどうなるのですか。

町県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。そのため、年の途中で海外赴任などで国外に1年以上居住することになった場合、その年分の税金は課税されますが、翌年度からは課税されません。(国外転出の期間が1年未満の場合は原則として課税されます。)

1年以上の国外転出の場合は、出国前に役場の窓口で転出の手続きをしてください。

また、国外転出した年の町県民税は出国前に全額納税していただくか、納税管理人を定めて本人に代わって納付をしていただきます。

 

 

 

 

 

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熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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