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家屋を新築(増築)された方へ(家屋調査のお願い)

家屋調査とは

 毎年1月1日現在で所有している土地・家屋・償却資産について、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税が、所有者に課税されます。そのうち、家屋の固定資産税の算定の基礎となる評価額を算定するために実施する調査が家屋調査です。

 家屋の新築や増築をしたときは、家屋調査を行いますので、ご協力をお願いします。

家屋調査のながれ

(1)調査依頼

 町は、登記所からの通知や建築確認申請等により、家屋の新築や増築を把握します。

 町は把握した新(増)築された家屋の所有者の方に、家屋調査依頼の手紙を送付します。

注:諸事情により建物表題登記が遅れる場合や建築確認申請等が不要な増築等を行った場合、町が家屋の新築等を把握できないため、熊野町税務住民課にご連絡ください。

注:町からの家屋調査依頼の手紙が届く前に、早めの家屋調査を希望される方は、熊野町税務住民課までご連絡ください。ただし、時期によって、調査を実施していない期間等がございますので、ご了承ください。

(2)調査日の予約

 家屋調査は、原則、現地にお伺いして実施しています。ご希望の調査日を、インターネットまたは電話でご予約ください。

注:予約サイトのURL等は、家屋調査依頼の手紙に記載します。

注:予約後、家屋の図面等の事前提出をお願いする場合がございます。事前にご提出いただく場合は、窓口、郵送または次の「家屋調査に係る図面等の提出フォーム」により、ご提出ください。

〇家屋調査に係る図面等の提出フォーム

(3)現地調査

職員が訪問し、調査を実施します。調査時は、所有者ご本人またはご家族の立会をお願いします。

〇調査当日のながれ

・訪問

・各部屋(押入・クローゼット等を含む)の仕上げ材の確認、天井の高さ・窓や建具の大きさの計測

・固定資産税に関する説明及び書類の記入

・外観の確認(外壁、屋根、基礎、給湯器等の確認)

注:入室してほしくない部屋等がございましたら、図面確認や聞き取りによって対応させていただくことも可能ですので、お申し出ください。

(4)税額の決定

家屋調査をもとに、家屋の評価額を算定し、固定資産税を決定します。

固定資産税の納税通知書は4月に発送します。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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