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児童手当について

制度の目的

 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

支給対象

 熊野町に住所を有し、次のいずれかの要件に当てはまる方

 ・支給対象児童を養育している父母のうち、収入が恒常的に高く生計を維持する程度が高い方                              
 ・父母のいない支給対象児童を養育している方
 ・父母が国外に居住している支給対象児童を国内で養育しており、父母の指定を受けた方                
 ・支給対象児童の未成年後見人
 ・支給対象児童が入所している児童福祉施設等の設置者、または里親の方

 注:支給対象児童とは、日本国内に居住している高校生年代の児童(18歳に達する日以後の 最初の3月31日までの間にある者)です。

 申請時に必要なもの

 ・申請者名義の通帳またはキャッシュカード
 ・申請者のマイナ保険証または資格確認書
 ・マイナンバーカード
 ・申請者と児童が別居している場合、別居監護申立書(別居の理由や監護関係についての申立書)

支給額

 

児童の年齢

児童手当の額

(1人あたりの月額)

第1子・第2子

第3子以降

3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円

30,000円

3歳~18歳

(18歳到達後の最初 の年度末まで)

10,000円

 注:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給月

 原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日にそれぞれの前月分までの手当てを指定の口座へ振り込みます。

 

多子加算について

 下記に該当する、18歳以下のきょうだいがいる大学生年代の子(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を引き続き「第3子以降」として加算を受けるには書類の提出が必要です。

 

  1.「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えて、かつ他にも18歳以下のきょうだいを養育しているとき

   必要書類:額改定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書

  2.進学した児童の兄姉等が、22歳年度末の到来前に学校を卒業するとき(例:短期大学の卒業、専門学校の卒業)

   必要書類:監護相当・生計費の負担についての確認書

 

 注:必要に応じて、他に添付書類を提出いただく場合があります。

 注:多子加算の算定対象となっている子の転出や短期大学等の卒業、就職等による自立など、異動があった場合には15日以内に届出

   てください

必要な手続き

申請書類 理由 必要なもの 備考
認定請求書 転入・出生などにより、新たに受給資格が生じたとき 上記「申請時に
必要なもの」参照
異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
額改定請求書 ・出生等により、受給者の養育する児童の数が増えたとき
・監護しなくなったことなどにより、受給者の養育する児童が減ったとき
  異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
消滅届

・町外に転出するとき
・離婚等により、児童を養育しなくなったとき
・受給者が公務員になったとき

 ・辞令書の写し
(受給者が公務員となった場合)
 
振込口座変更届 児童手当の振込口座を変更するとき

・印鑑
・変更する口座の預金通帳

受給者以外の名義の口座には変更できません。
氏名・住所等変更届

熊野町以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入含む)

受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金への変更等)

   

 

現況届

 毎年6月1日~30日の間に提出していただいていた、現況届については、令和4年度から原則、不要となりました。引き続き現況届が必要な方には送付しますので、ご提出をお願いします。

 注:過年度の現況届が未提出な方は提出が必要です。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 子育て支援課

TEL/082-820-5623   FAX/082-854-8009

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