会計年度任用職員の処分について
次のとおり会計年度任用職員の懲戒処分を行いました。
1 事案の概要
当該職員が、通勤途上において交通事故を起こした際、警察への通報を怠りその場を離れたことが道路交通法第72条に規定する「救護義務違反」に該当し、運転免許取り消しの行政処分を受けた。
2 処分年月日
令和7年10月31日
3 処分内容
| 所属 | 役職 | 処分量定 |
| 教育総務課 | 会計年度任用職員 | 減給(10分の1、1月間) |
次のとおり会計年度任用職員の懲戒処分を行いました。
当該職員が、通勤途上において交通事故を起こした際、警察への通報を怠りその場を離れたことが道路交通法第72条に規定する「救護義務違反」に該当し、運転免許取り消しの行政処分を受けた。
令和7年10月31日
| 所属 | 役職 | 処分量定 |
| 教育総務課 | 会計年度任用職員 | 減給(10分の1、1月間) |