父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(民法等の一部を改正する法律)について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
令和8年4月1日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
こどもの未来を担う親としての責任
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらずこどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
このルールに違反した場合、親権者の指定・変更、親権喪失・親権停止の審判等(家庭裁判所の手続)において、その違反内容が考慮される可能性があります。
また、下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃまをすること
- 理由なくこどもの住む場所を変えること
- 約束した親子の交流をさまたげること
すべてはこどもの利益のために
親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。
詳しい情報はホームページをご覧ください
ひとり親家庭のためのポータルサイト
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