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就学・転入学の手続きについて

就学・転入学に関する手続き

小中学校に関する手続きは、熊野町教育委員会(熊野町役場2階)で受け付けています。
住民票の異動(転入、転居、転出等)をされる場合は、税務住民課で手続きを済ませてからお越しください。


【手続きの例】
・町立小中学校の転入学
・町立小中学校の学区外通学
・町立小中学校への区域外就学
・国立・県立・私立等小中学校への区域外就学
・就学援助費

 

転入学に関する手続き

熊野町内の学校に通っている児童生徒が、熊野町外に転出する場合や、町内での転居に伴い校区が変更したことにより転校する場合は、次の手続きが必要です。
熊野町内で転居をする場合
  1. 通学している学校に連絡します。学校が転校に必要な書類等を作成して、登校最終日に児童生徒にお渡しします。
  2. 税務住民課(熊野町役場1階)で転居の手続きを行います。
  3. 熊野町教育委員会に転校する旨を連絡します。引き続き前の学校への通学を希望する場合は、「学区外通学」についてご確認ください。
  4. 転校する学校に連絡のうえ、必要書類等を渡します。
熊野町から町外へ転出する場合
  1. 通学している学校に連絡します。学校が転校に必要な書類等を作成して、登校最終日に児童生徒にお渡しします。
  2. 税務住民課(熊野町役場1階)で転出の手続きを行います。
  3. 熊野町教育委員会に転校する旨を連絡します。
  4. 転出先の市区町村で転入の手続きを行い、転校する学校に連絡のうえ必要書類等を渡します。
町外から熊野町へ転入する場合
  1. 通学している学校に連絡します。学校が転校に必要な書類等を作成して、登校最終日に児童生徒にお渡しします。
  2. お住まいの市区町村で転出の手続きを行います。
  3. 税務住民課(熊野町役場1階)で転入の手続きを行います。
  4. 熊野町教育委員会に転校する旨を連絡します。
  5. 転校する学校に連絡のうえ、必要書類等を渡します。

 

学区外通学について

熊野町内で転居を行い校区が変更となった場合で、引き続き前の校区の学校への通学を希望する人には、学区外通学制度があります。

教育委員会で申請手続きを行ってください。

詳細は、「学区外通学制度」をご覧ください。

区域外就学について

熊野町外にお引越しをされた場合で、引き続き熊野町立学校への通学を希望する人には、区域外就学制度があります。

教育委員会で申請手続きを行ってください。

また、国立・県立・私立の小中学校に通学する場合も、入学承諾書等を添付のうえ教育委員会で申請手続きを行ってください。

詳細は、「区域外就学制度」をご覧ください。

就学援助費について

熊野町では、町内に住所があり、国公立小中学校に在学または入学する児童生徒で、経済的な理由により就学が困難な場合、学校で必要な学用品費や給食費などの援助を行っています。

詳細は、当該年度の就学援助制度についてのページをご覧ください。

 

通学区域について

小学校
学校名 地区名 地域
熊野第一小学校

出来庭

中溝

萩原

城之堀

下記熊野第三小学校区域を除く全域

全域

深原、深原平、登岐平を除く全域

全域

熊野第二小学校

初神

新宮

萩原

全域

全域

深原、深原平、登岐平

熊野第三小学校

平谷

柿迫

貴船

東山

神田

川角

出来庭

全域

全域

全域

1~16番、18~25番

1~7番

川角一丁目、川角二丁目

出来庭九丁目、出来庭十丁目、火之原、滝ヶ谷、西ヶ嶽

熊野第四小学校

呉地

川角

神田

石神

東山

全域

上記熊野第三小学校区域を除く全域

上記熊野第三小学校区域を除く全域

全域

17番

中学校
学校名 地区名 地域
熊野中学校

平谷

柿迫

貴船

東山

石神

神田

川角

出来庭

中溝

城之堀

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

下記熊野東中学校区域を除く全域

下記熊野東中学校区域を除く全域

熊野東中学校

呉地

萩原

初神

新宮

中溝

城之堀

 

全域

全域

全域

全域

中溝一丁目、中溝二丁目

城之堀三丁目から城之堀十丁目、松田、不動原、稲荷、赤野、飛子、大谷、山崎、堀之城、堀、中ヶ原

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町教育委員会教育部 教育総務課

TEL/082-820-5620   FAX/082-855-1110

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