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学区外通学制度

学区外通学について

学区外通学とは、熊野町在住で特別な事情がある場合に、住民登録に基づいた学区外の学校に通学できる制度です。

この制度の許可基準および学区変更できる学校は次のとおりです。

手続きについて

保護者の方が「学区外通学申立書」および必要書類を熊野町教育委員会教育総務課に提出してください。

また、許可基準によって必要書類が異なりますので、事前にご確認ください。

 

許可基準

区分 理由 許可基準の内容 必要書類
1 転居による事由 6か月以内に転居する予定があり、あらかじめ転居先の学区の学校に通学させる場合

・学区外通学申立書

・住居購入、建築又は借り受けがわかる書類

2 転居による事由 学期途中で転居するが学期末又は卒業まで現在の学校に通学させる場合 ・学区外通学申立書
3 転居による事由 転居するが児童生徒が最終学年(小学校6年生、中学校3年生)であるため、卒業まで現在の学校に通学させる場合 ・学区外通学申立書
4 家庭事情による事由

共働きで留守家庭のため、親戚等の住所登録のある学区の学校に通学させる場合(小学校児童のみ対象)

・学区外通学申立書

・保護者(父母)の在職証明書(勤務時間が明記されていること)

・放課後児童を見るものの誓約書

・児童世帯の住民票の写し(謄本)

・放課後児童を見るものの住民票の写し(抄本)

5 教育的配慮が必要な事由 学校長が教育的配慮を必要と認める場合で、保護者が申し出た場合

・学区外通学申立書

・学校長の副申書

6 その他 その他、教育委員会が認める場合

・学区外通学申立書

・教育委員会が必要とする書類

 

学区外通学できる学校

学区

学区外通学できる学校

熊野第一小学校 熊野第二小学校、熊野第三小学校、熊野第四小学校
熊野第二小学校 熊野第一小学校
熊野第三小学校 熊野第一小学校、熊野第四小学校
熊野第四小学校 熊野第一小学校、熊野第三小学校
熊野中学校 熊野東中学校
熊野東中学校 熊野中学校

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町教育委員会教育部 教育総務課

TEL/082-820-5620   FAX/082-855-1110

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