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区域外就学制度

区域外就学について

区域外就学とは、熊野町外に住所がある児童生徒について、以下の許可基準に該当する場合は、保護者の申請により熊野町内の学校(町立小中学校)の就学を許可する制度です。

熊野町内に住所がある児童生徒が、熊野町外の小中学校に通学を希望する場合は、学校のある市区町村へお問い合わせください。

 

手続き方法について

保護者の方が「区域外就学許可申請書」および必要書類を熊野町教育委員会教育総務課に提出してください。

また、許可基準によって必要書類が異なりますので、事前にご確認ください。

 

許可基準

区分 理由 許可基準の内容 必要書類
1 転出・転入による事由 6か月以内に熊野町へ転入が決まっているため、あらかじめ転入予定地の指定学校への通学を希望する場合

・区域外就学許可申請書

・住居購入、建築又は借り受けがわかる書類

2 転出・転入による事由 学期途中における転出のため、学期末まで熊野町の学校に通学を希望する場合 ・区域外就学許可申請書
3 転出・転入による事由 最終学年にかかる転出のため、卒業まで熊野町の学校に通学を希望する場合 ・区域外就学許可申請書
4 家庭事情による事由 留守家庭のため、親戚等の住所登録のある学区の学校に通学させる場合(小学校児童のみ対象) ・区域外就学許可申請書
・保護者(父母)の在職証明書(勤務時間が明記されていること)
・放課後児童を見るものの誓約書
・児童世帯の住民票の写し(謄本)
・放課後児童を見るものの住民票の写し(抄本)
5 教育上配慮が必要な事由 学校長が教育的配慮を必要と認める場合で、保護者が申し出た場合

・区域外就学許可申請書

・学校長の副申書

6 その他 その他、教育委員会が認める場合

・区域外就学許可申請書

・教育委員会が必要とする書類

 

国立・県立・私立の小中学校に就学する場合

熊野町内に住所がある児童生徒が、国立・県立・私立の小中学校に就学する場合は、次の書類を教育総務課にご提出ください。

【提出するもの】

  • 区域外就学届書
  • 入学通知書及び合格通知書等の写し

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町教育委員会教育部 教育総務課

TEL/082-820-5620   FAX/082-855-1110

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