こども医療費助成事業の概要について
こどもに対して、医療費の自己負担部分を一部公費負担することにより、医療費に係る保護者の負担軽減を図ることで、子育てしやすい環境づくりを目指しています。
助成対象
0歳~高校生年代(入院・通院)
注:18歳到達後の最初の3月31日まで助成されます。
注:ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の制度を利用しているお子さん、生活保護を受給中のお子さんは対象となりません。
申請の手続き
1 申請窓口
子育て支援課
2 新規申請について
申請日が出生日、転入日から数えて14日以内の申請の場合、出生日、転入日から認定となります。
マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した電子申請も可能です。
注:電子申請には、申請者のマイナンバーカードが必要です。
注:14日を過ぎた場合は、申請日からの認定となります。
3 新規申請に必要なもの
(1)こども医療費受給資格申請書・更新申請書
(2)お子さんのマイナ保険証、資格情報等
4 更新について
受給者証は毎年誕生日月に更新となります。更新申請は原則不要です。
注:就学前6歳児については、6歳到達後初めての3月末日までの受給者証を送付します。
5 以下のような場合は、こども医療費記載事項変更届が必要です。
・加入する健康保険が変わったとき
・保護者が変わったとき
・世帯主が変わったとき
・住所が変わったとき など
所得制限について
所得制限はありません。ただし、お子さんが小学校就学前(0歳~6歳)の保護者については、所得状況を確認させていただきます。
補助範囲
保険診療に係る自己負担金相当額(入院時の食事に係る費用等、保険適用外を除く)から一部負担金500円を除いた額を補助します。医療機関等を受診した際には、窓口で保険証と一緒に提示し、一部負担金のみお支払いください。
一部負担金は、医療機関ごとに1日500円(通院は月4日、入院は月14日を限度)です。
ただし、同一の医療機関で歯科と歯科以外の診療が行われた場合は、それぞれ、別の医療機関の診療とみなします。
注:こども医療受給者証は県外での受診には使用できません。県外での受診については、医療機関等の窓口において自己負担金相当額を支払っていただき、後日、払い戻しをしますので、子育て支援課に領収証等の必要書類を添付して申請してください。
有効期間
0歳 |
出生の日から満1歳の誕生日の月末まで |
1歳~5歳 |
誕生日の翌月初日から次の誕生日の月末まで |
6歳(就学前) | 誕生日の翌月初日から同日以後、最初の3月31日まで |
6歳(就学後) | 誕生日の同日以後最初の4月1日から次の誕生日の月末まで |
7歳~17歳 | 誕生日の翌月初日から次の誕生日の月末まで |
18歳 |
誕生日の翌月初日から同日以後、最初の3月31日まで |
障害のあるお子さんについて
こども医療費では一部負担金500円が発生します。一定以上の障害があり、重度心身障害者医療費に該当する方は、そちらが優先されますので別途申請をお願いします。
(一部負担金)
こども医療費 | 1日500円 | |
重度心身障害者医療費 | 1日200円 |
【問い合わせ】
こども医療費に関すること 健康福祉部 子育て支援課 Tel:082-820-5623
重度心身障害者医療費に関すること 健康福祉部 社会福祉課 Tel:082-820-5635
熊野町からお願い
他の医療制度の優先利用について
国の公費負担制度の受給者証など(「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「自立支援医療受給者証(育成医療)」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際に、「該当する制度の受給者証」と「こども医療費受給者証」と「マイナ保険証」を合わせて提示してください。
ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(新薬)と同等の効能効果を持ち、先発医薬品よりも安価なため、自己負担の軽減ができます。また、新しい技術で、味や飲みやすさ、使用感が改良されたものもあります。使用については、医療機関や薬局でご相談ください。
適正受診にご協力お願いします
・救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
・普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。
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