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戸籍の振り仮名を通知します

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立、同月9日に公布されました。

従来、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、戸籍上公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

記載する予定の振り仮名の通知を8月7日に発送します

通知書は、戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。同じ戸籍内で別住所の方は、住所地に郵送されます。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

注:令和7年5月26日時点での戸籍の情報を基に通知します。そのため、令和7年5月27日以降に届出のあった戸籍の情報は反映されていません。(婚姻・離婚届などにより既に除籍になっている人も記載されています。)

注:令和7年5月27日以降の出生届された子については既に「名」は公称されています。

注:既に氏又は名の振り仮名の届出をされている人にも確認通知が送付されます。

氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に振り仮名が記載されます。

早期に戸籍へ振り仮名の記載を希望する方は、振り仮名の届出をすることができます。

 

通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と異なる場合

令和8年5月25日までに届出を行ってください。

なお、改正法の施行以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において、順次戸籍に記載をします。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出が可能です。

注:氏や名の振り仮名の届出をされた方が、届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出の方法

通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と同じ場合は届出は不要です。

届出方法について

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、お住まいの市区町村の窓口で届出をする方法や、本籍地の市区町村に郵送で届出をする方法があります。

注:届出の際には、既に使用している振り仮名(パスポートや預金通帳等)と不都合が生じないようご注意ください。

届出人について

氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」と届書が2種類あります。

届書によって届出人も異なります。

(1)氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。配偶者などの在籍者と十分に相談のうえ届出をしてください。

(2)名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている方がそれぞれに届出人となります。ただし、15歳未満の方の届出は親権者等の法定代理人が行うこととなります。

届出に必要なもの

通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポートや預金通帳等を併せてご提出いただく必要があります。

 

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名制度について、詳しく知りたい場合は法務省ホームページをご参照ください。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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