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特定技能所属機関の皆様へ 「協力確認書」の提出について

令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。

また、一号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(外部リンク)

令和7年4月1日以降、特定技能所属機関は、いずれかの時点において地方公共団体へ「協力確認書」の提出が必要です。

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

熊野町に協力確認書を提出する必要のある特定技能所属機関

(1)特定技能外国人が活動する事業所の所在地

(2)特定技能外国人の住居地

上述の(1)及び(2)について、両方もしくはいずれかが、熊野町である特定技能所属機関

「協力確認書」の提出方法

・熊野町における「協力確認書」については、窓口持参・郵送・メールのいずれかにより提出をお願いします。

【提出先】〒731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号 熊野町生活環境課

     メールアドレス:seikatsu@town.kumano.lg.jp

特定技能所属機関の皆様へのお願い

・今後、熊野町の行政サービス、地域の行事や防災訓練などの情報の周知依頼やアンケート調査の実施を行うことが想定されます。ご協力をよろしくお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 生活環境課

TEL/082-820-5606   FAX/082-854-8009

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