国民健康保険税の年税額の決定について
国民健康保険(以下「国保」)制度は、万一の病気やケガなどの場合に安心して適切な医療を受けられるよう、国・県からの補助金に加え、被保険者の皆さまが保険税としてお金を出し合い、互いに助け合う制度です。
保険税率等は自治体ごとに条例で定めています。熊野町においては、被保険者の皆さまには、厳しい経済情勢の中、負担の増加をお願いすることとなりますが、「互いに助け合い支え合う」国保制度を将来にわたり安定的に継続するため、令和7年度の保険税率等を下表のとおり改定することとなりました。
令和7年度の保険税率等
区分 | 基礎課税分 |
後期高齢者支援金等 課税分 |
介護納付金課税分 40歳以上65歳未満 |
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令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||
所得割 | 所得に応じて | 7.38% | 6.96% | 2.42% | 2.19% | 2.10% | 1.85% |
均等割 | 加入者1人当たり | 34,100円 | 32,900円 | 11,100円 | 10,400円 | 11,000円 | 10,000円 |
平等割 | 1世帯当たり | 24,100円 | 23,700円 | 7,800円 | 7,500円 | 7,100円 | 6,800円 |
1世帯当たりの課税限度額 | 660,000円 | 650,000円 | 260,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
(年税額=基礎課税分+後期高齢者支援金等課税分+介護納付金課税分)
注:法改正により基礎課税分と後期高齢者支援金等課税分の課税限度額は引き上げられました。
所得割額:世帯の加入者の前年中の所得に所得割率を乗じ算出される額
均等割額:世帯の加入者数に応じて均等に負担する額(所得に関係なく一定の金額)
平等割額:国民健康保険に加入している世帯が平等に負担する額(所得に関係なく一定の金額)
年度途中で年齢到達される方の年税額について
年度途中で75歳になられる方
75歳の誕生日を迎えられると、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行されるため、国保税は誕生月の前月分までで月割り計算をして通知しています。なお、世帯主の方が75歳になられる世帯は、国保税の特別徴収(年金からの天引き)ができなくなり、普通徴収(納付書払いまたは口座払い)に変更となります。
年度途中で65歳になられる方
介護保険分は年齢到達する前月分までで月割り計算をして通知しています。
年度途中で40歳になられる方
介護保険分は年齢到達後に改めて月割り計算をし、誕生月の翌月に変更後の税額を別に通知します。
注:この度の決定通知は令和7年6月30日現在の状況で計算しています。7月1日以降に資格異動の手続きをされた方や所得の変更があった方は、手続きをされた翌月中旬に納税変更通知書にて税額変更をお知らせします。
保険税率改正の背景
国保制度は、法改正により平成30年度から都道府県が財政運営を担う責任主体となりました。広島県においても「広島県国民健康保険運営方針」が策定され、安定的かつ健全な運営の推進を図っています。この運営方針では、同じ所得水準、世帯構成であれば県内のどの市町に住んでいても同じ保険税となる「保険税水準の完全統一」の実現を目標としています。
県の目指す「保険税水準の完全統一」目標年度は、現在調整中(令和12年度から令和17年度の次期広島県国民健康保険運営方針の期間中)ですが、将来的には県が示す標準保険税率により課税することとされており、現在の町の保険税率とは乖離が大きいため、段階的な保険税率改正により、この標準保険税率に近づけていく必要があります。
保険税率引き上げの抑制
納めていただく保険税は、主に病気やケガなどの医療費に充てられるものです。医療費が増えると保険税率も引き上げる必要があります。国保に加入している40歳以上の方は特定健康診査を無料で受診できます。生活習慣病の早期発見や重症化を防ぐため、年に1回の健康チェックとしてぜひ活用しましょう。また、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用することで医療費を節約できます。
被保険者の皆さまが健康であることが医療費の抑制になり、保険税率引き上げの抑制へつながります。