令和6年12月1日時点でお持ちの被保険者証は有効期限まで使用できます
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。それに伴い、令和6年12月2日以降は、国民健康保険および後期高齢者医療保険ともに被保険者証が新規に発行されなくなります。
ただし、令和6年12月1日時点で交付済みの被保険者証については、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用することができます。これまでどおり、医療機関等の窓口で提示することで保険診療が受けられます。
被保険者証 新規発行廃止後の対応について
マイナ保険証を保有していない人
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人には、「資格確認書」を交付します。
既に交付済みの被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りいたします。マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
マイナ保険証を保有している人
令和7年7月31日までは、経過措置として、新規加入や券面情報の変更、再発行の際はマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」(有効期限(最長):令和7年7月31日)を交付します。
今後のスケジュール(予定)
令和6年12月1日まで
新規加入や券面情報の変更、再発行の際には被保険者証を交付します。
令和6年12月2日以降
紛失等による再発行を含め、新たな被保険者証は交付されません。
ただし、令和7年7月31日までは、経過措置として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
令和7年7月中旬(予定)
お持ちの被保険者証または資格確認書の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を一斉に送付します。注:申請は不要です。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでない人もこれまでと変わらず、安心して保険診療を受けられます。