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外部公益通報制度について

制度の概要

この制度は、公益通報者保護法に基づき外部の労働者等からの公益通報を適切に処理することで、この通報者の保護を図るとともに事業者の法令遵守等を推進するものです。

通報できる方

(1) 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者
(2) 通報内容となる事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者
(3) 通報内容となる事実に関係する事業者の取引先労働者
(4) 通報内容となる事実に関係する事業者の役員、退職者等

通報の対象

事業者内部の一定の犯罪行為や過料対象行為等に対して、熊野町が処分又は勧告等を行う権限を有するもの。

(熊野町に権限がない通報については、正しい通報先を教示します。)

通報方法

郵送、電子メール等により外部公益通報書を提出してください。
提出の際は、事前に電話等でご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 総務課

TEL/082-820-5601   FAX/082-854-8009

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