自転車運転に関する道路交通法が一部改正されます
令和6年11月1日より道路交通法が一部改正され、自転車の危険運転に対する罰則が強化されます。新たな罰則として、「自転車の運
転中における携帯電話の使用等の禁止」、「自転車の酒気帯び運転及びこれを助長する行為」が追加されます。
新たな罰則は以下のとおりです。
運転中のながらスマホ :スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止
され、罰則の対象となります。
違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助:自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されます。
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
また、自転車運転時のヘルメット着用率は広島県内で約11%と、全国平均の約17%と比べ低くなっています(令和5年度)。愛媛県
では約70%の着用率を記録しており、ヘルメットの着用が浸透しているものと思われます。命を守るため、まずは大人が率先してヘル
メットを着用し、子どもたちの模範となるよう行動しましょう。