議会の議決を経ずに町立小学校教員用指導書を購入したことについて
【内容】
町内小学校で使用する教員用指導書の購入契約について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第3条の規定により、予定価格700万円以上の動産の買い入れについては、議会の議決に付さなければならなかったところ、これを経ずに購入していたことが判明しました。
【契約の内容】
物品名:小学校教員指導書
契約年月日:令和6年4月1日
取得金額: 17,496,420円
【今後の対応】
10月臨時議会を招集させていただき、財産の取得の追認を求める議案を提出します。
また、今回の事案につきまして、その責任を重く受け止め、町長、副町長、教育長の令和6年11月分の給料について給料月額の100分の10を減額して支給する条例案を併せて提出します。
法令に基づく適正な契約事務が行われず、町政に対する信用を失墜させたことについて、町民の皆さま、熊野町議会に対しまして深くお詫び申し上げます。
今後、本事案について全庁で情報共有を図るとともに、担当業務における法令解釈の確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。
このページに関するお問い合わせ
熊野町 総務部総務課 / 教育部教育総務課
TEL/082-820-5601 / 082-820-5620