自動車臨時運行許可申請
自動車臨時運行許可について
自動車を運行するためには、道路運送車両法・自動車損害賠償保障法等により運行に必要な用件が定められています。
「自動車臨時運行許可」は、車検の切れた自動車を検査のために陸運支局に持ち込む必要がある場合や、車検を受けるための整備の目的で修理工場へ持ち込む場合等に限り、自動車臨時運行許可番号標(臨時ナンバー/仮ナンバー)を貸与する制度です。
主に継続検査やナンバープレートの再交付等のために許可をしているものなので、それ以外の運行目的では原則として許可できません。
必要なもの
- 臨時運行許可申請書
- 自動車検査証等(原本)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
注:臨時運行日に有効なもの
- 運転免許証等の本人確認書類
- 印鑑
自動車検査証等とは、下記の書類のことを言います。
・自動車検査証
・一時抹消登録証明書
・登録識別情報等通知書
・自動車検査証返納証明書
・自動車予備検査証
・登録事項等証明書
注:電子検査証を持参する場合は、電子検査証発行時や更新時にあわせて発行される「自動車検査証記録事項」も持参してください。
手数料
1件につき750円
臨時運行許可の期間等
最大5日間
運行許可期間は、運行の目的や経路から判断して、最大で5日間です。
(通常、車検・登録のための回送は1~2日間、整備のための回送は1日間です。)
また、申請できるのは、原則として運行当日または直前の開庁日です。
許可証及び番号標(プレート)の返却
許可証の有効期間満了日から5日以内に臨時運行許可証と番号標(プレート)を返却してください。
許可の対象となる運行目的
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送
- 封印取付けのための回送
- 修理・整備のための回送
- 自動車登録番号標の再交付手続き等のための回送
注:運行目的を達成するために熊野町を経由(出発・通過・到着)する必要があります。
許可とならない運行の例
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている
- 経由地・目的地が不明である
- 荷物を運送したり、自動車を移動させるだけの目的である
- 販売のための試乗である
- 登録する意思のない自動車である(保有や展示を目的とした自動車等)
注意事項
・不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
・許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)