令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(低所得者支援)の給付について
申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)で終了しています。
物価高騰の影響を踏まえ、令和6年度から新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯を対象に、1世帯あたり10万円(住民税非課税世帯分または住民税均等割のみ課税世帯分)、令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に扶養されている子ども1人あたり5万円(子ども加算分)を給付します。
確認書等は令和6年7月22日(火曜日)より、発送しています。
住民税均等割のみ課税世帯分
対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で、熊野町に住民登録があり、次の条件を満たす世帯
(1)世帯員全員が令和6年度住民税非課税者で構成される世帯
(2)世帯員全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
(3)令和6年度住民税非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
◆次の世帯は対象になりません。
・令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給分)の支給対象となった世帯
・令和5年度熊野町物価高騰対応重点支援給付金の支給対象となった世帯
・他市町村において、同様な給付金(7万円または10万円)の支給対象となった世帯
・住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
「扶養親族等」とは、地方税法上の扶養親族(16歳未満のものも含む)、青色事業専従者および事業専従者をいいます。
・租税条約により住民税均等割が課されていない者がいる世帯
支給額
1世帯あたり10万円
子ども加算分
対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で、熊野町に住民登録があり、令和6年度から新たに住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に扶養されている平成18年4月2日から令和6年9月30日までの間に出生した子ども(以下「子ども」という。)がいる世帯。
注:同一世帯に住民登録はあるが、施設に入所している子どもなど対象にならない場合があります。
支給額
子ども一人あたり5万円
手続き方法
対象となる世帯に対しては、確認書等が送付されます。
振込先口座の通帳の写し、本人確認書類(顔写真付きのものであれば1つ、顔写真のないものであれば2つ)の写しを確認書と一緒に役場社会福祉課へ提出してください。
注:令和5年12月2日以降に転入者がいる世帯、令和6年6月4日以降に出生した者がいる世帯については、別に申請が必要になります。申請書の記入方法等が不明な場合は熊野町低所得者支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
差押等の禁止
物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分・子ども加算分)については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等の関する法律施行規則(令和5年12月28日公布)」により、課税対象とならず、また差押禁止の対象とされています。
このページに関するお問い合わせ
熊野町低所得者支援給付金コールセンター
TEL/082-855-4250 FAX/082-855-0155