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定額減税しきれない方への調整給付金の支給について

概要

 デフレ完全脱却のための経済対策として、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において、定額減税が実施され、その中で定額減税しきれないと見込まれる方に対して、次のとおり調整給付金を支給します。

対象者

 次の(1)~(3)の全てに当てはまる方が対象となります。

 (1)熊野町にて令和6年度個人住民税が課税されている方で次のどちらか又は両方に該当する方

    A.令和6年度個人住民税所得割額が課税されている方

    B.令和6年分推計所得税額が課税されている方

 (2)定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方

 (3)合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

 

  注1:定額減税可能額の求め方

   ・所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者および扶養親族)

   ・住民税分=1万円×(本人+控除対象配偶者および扶養親族)

  注2:「令和6年分推計所得税額」は令和6年中には確定しないため、令和5年分所得税を推計として使用します。

給付金額

 (1)所得税分控除不足額 = 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額

 (2)住民税分控除不足額 = 住民税分定額減税可能額 - 令和6年度住民税所得割額

 (3)調整給付金額 = (1)所得税分控除不足額 + (2)住民税分控除不足額

  注3:調整給付金は、1万円単位に切り上げて支給します。

  注4:「令和6年分推計所得税額」は令和6年中には確定しないため、令和5年分所得税を推計として使用します。

申請方法

 対象者には、確認書を令和6年8月30日(金曜日)に発送します。申請方法は次のとおりです。

 (1)郵送にて返送

    口座番号等必要事項を記入のうえ、確認書を返送する。

 (2)オンライン申請

    デジタル庁が提供する「給付支援サービス」を利用し、オンライン申請する。

     (https://www.benefits.go.jp/application/top?businessManageNumber=343072000000001)     

    「給付支援サービス」での申請は、AndroidまたはiOSスマートフォンから実施可能です。

    お手元のスマートフォンからURLにアクセスをお願いします。

    ~事前準備物~

     ・マイナンバーカード  

     ・マイナポータルアプリのインストール (https://services.digital.go.jp/mynaportal-app/) 

     ・公金受取口座情報の登録  (https://myna.go.jp/html/account_information.html

    ~その他~

     ・給付支援サービスマニュアル (https://services.digital.go.jp/benefits/individual-guide/

    ~オンライン申請時にエラーが表示された場合~

     オンライン申請時にエラーが表示された場合は、お手数ですが熊野町調整給付金コールセンターまでご連絡ください。

申請期限

     令和6年10月31日(木曜日)

 

差押え等の禁止について

 定額減税しきれない方への調整給付金については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、課税対象とならず、また差押禁止の対象とされています。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町調整給付金コールセンター

TEL/082-855-6150