地域計画策定に係る協議の場について
【地域計画とは】
農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」という。)の改正により、令和6年度末までに、農業に関する地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)の策定が義務付けられました。
具体的には、将来にわたって守るべき農地を次の世代に引き継いでいくために、将来の熊野町の農地を誰が利用し守っていくのか、地域農業をどのように維持・発展させていくのかなどについて、町内の農業関係者等を中心に話し合い、地域農業の将来の姿について明確にするために策定するものです。
【地域計画策定に係る協議の場の設置について】
地域計画の策定に向けて、地域で話し合いをするために、基盤法第18条の規定による協議の場を次のとおり設置します。
令和6年6月20日(木曜日) 午前10時~ 熊野町役場3階会議室
【参集者】
(1)関係機関(農業委員会、農業協同組合、県、農地中間管理機構、町)
(2)地域の農業者(農区長等)
(3)協議の場への参加希望者
【参加方法】
(1)及び(2)の関係者については、案内を送付します。
(3)については、開催予定日の3日前(令和6年6月17日)までに、電話又はメールで申込みをしてください。
(申込先)
熊野町建設農林部農林緑地課 082-820-5638 <norin@town.kumano.lg.jp>
【協議の内容について】
(1)地域農業の現状確認(現在の耕作状況等を地図を基に確認します。)
(2)目標地図の作成(地域の農地について、今後どのように集約するのか見える化した地図を作成します)
(3)地域計画の作成(地域農業の将来のあり方、目標等を定め、その目標に向けて必要な措置等を協議します。)
【その他】
協議の状況によっては、再度日程を調整し再協議を行う場合があります。