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令和6年度町民税・県民税における定額減税について

 

定額減税の概要

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の町民税・県民税(個人住民税)において定額減税が実施されることとなりました。

 

対象者

令和6年度の町民税・県民税(個人住民税)に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者の方)
 注:納税者本人が非課税である場合や均等割のみ課税される場合は対象となりません。

 

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

1.定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

2.同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

3.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の町民税・県民税(個人住民税)において1万円の定額減税が行われます。

 

実施の方法

町民税・県民税(個人住民税)の納税の方法により、定額減税の実施方法が異なります。

 

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。

注:定額減税が適用されない方については、通常の徴収方法のため、6月分が徴収されます。

給与特徴

 

普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収

 

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特徴

 

その他

減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄などに記載があります。

 

定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

 

給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html 

 

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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