熊野町立地適正化計画に基づく届出制度について
制度の概要
熊野町立地適正化計画に定める「居住誘導区域外」または「都市機能誘導区域内外」において、次に掲げる行為等を行う場合には、行為に着手する日の30日前までに熊野町への届出が必要となります。
・居住誘導区域外で行う、一定規模以上の開発行為又は建築等行為
・都市機能誘導区域外で行う、誘導施設の開発行為又は建築等行為
・都市機能誘導区域内で行う、誘導施設の休止又は廃止
誘導区域図
熊野町立地適正化計画に定める各誘導区域は、次のとおりです。
居住誘導区域外で行う、一定規模以上の開発行為又は建築等行為
都市再生特別措置法第88条の規定に基づき、居住誘導区域外で次に掲げる行為を行う場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要になります。
対象区域
熊野町立地適正化計画で定める居住誘導区域外
対象行為
行為の種類 | 具体的な内容 |
開発行為 |
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 ・1戸または2戸の建築目的の開発行為で、その規模が1,000m2以上のもの |
建築等行為 |
・3戸以上の住宅を新築する場合 ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
都市機能誘導区域外で行う、誘導施設の開発行為又は建築等行為
都市再生特別措置法第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外で、誘導施設を対象に、次に掲げる行為を行う場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要になります。
対象区域
熊野町立地適正化計画で定める都市機能誘導区域外
対象施設(誘導施設)
分類 | 施設 |
商業機能 |
・大規模小売店舗(大規模店舗立地法に規定するもの) |
医療機能 |
・診療所 |
金融機能 |
・銀行、信用金庫、組合 ・郵便局等 |
福祉機能 | ・地域包括支援センター |
子育て機能 | ・児童館 |
教育文化機能 | ・図書館 |
交通機能 |
・交通拠点施設 ・乗り継ぎ駐車場 |
行政機能 |
・行政施設 ・福祉事務所 ・観光等関連施設 |
健康増進機能 | ・健康増進施設(ジム等) |
対象行為
行為の種類 | 具体的な内容 |
開発行為 | ・町が定めた誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
建築等行為 |
・誘導施設を有する建築物を新築する場合 ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合 |
都市機能誘導区域内で行う、誘導施設の休止又は廃止
都市再生特別措置法第108条の2の規定に基づき、都市機能誘導区域内で、誘導施設を対象に、休止又は廃止をする場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要になります。
対象区域
熊野町立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内
対象施設(誘導施設)
分類 | 施設 |
商業機能 |
・大規模小売店舗(大規模店舗立地法に規定するもの) |
医療機能 |
・診療所 |
金融機能 |
・銀行、信用金庫、組合 ・郵便局等 |
福祉機能 | ・地域包括支援センター |
子育て機能 | ・児童館 |
教育文化機能 | ・図書館 |
交通機能 |
・交通拠点施設 ・乗り継ぎ駐車場 |
行政機能 |
・行政施設 ・福祉事務所 ・観光等関連施設 |
健康増進機能 | ・健康増進施設(ジム等) |
対象行為
都市機能誘導区域内で、誘導施設を対象に、休止又は廃止をする場合
なお、都市機能誘導区域内で移転をする場合も届出が必要になります。
届出の方法
上記の誘導区域内外での行為に応じて、次のとおり届出書の提出(2部)をお願いします。
届出書の書式
届出の内容 | 居住誘導区域外 | 都市機能誘導区域外 | 都市機能誘導区域内 |
開発行為 | (1) | (4) | - |
建築等行為 | (2) | (5) | - |
行為の変更 | (3) | (6) | - |
誘導施設の休廃止 | - | - | (7) |
届出書の添付書類
届出の内容 | 添付書類 |
開発行為 |
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上) |
建築等行為 |
・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上) |
行為の変更 | ・変更を示した当初の届出と同様の図書 |
誘導施設の休廃止 | ・不要 |
注:届出を代理人に委任される場合は委任状(任意様式)を添付すること