物価高騰対応重点支援給付金の給付について
申請受付は、令和6年6月28日(金曜日)で終了しています。
物価高騰の影響を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり10万円(住民税均等割のみ課税世帯分)、令和5年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に扶養されている子ども1人あたり5万円(子ども加算分)を給付します。
通知書等の発送は、令和6年3月18日(月曜日)を予定しております。もうしばらく待ちください。
住民税均等割のみ課税世帯分
対象者
令和5年12月1日(基準日)時点で、熊野町に住民登録があり、次の条件を満たす世帯
⑴ 世帯員全員が、令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
⑵ 令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
◆次の世帯は対象になりません。
・住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
「扶養親族等」とは、地方税法上の扶養親族(16歳未満のものも含む)、青色事業専従者および事業専従者をいいます。
・租税条約により住民税均等割が課されていない者がいる世帯
支給額
1世帯あたり10万円
手続方法
対象となる世帯に対しては、3月中に確認書が送付される予定です。
振込先口座の通帳の写し、本人確認書類(顔写真付きのものであれば1つ、顔写真のないものであれば2つ)の写しを確認書と一緒に役場社会福祉課へ提出してください。
注:令和5年1月2日以降に転入者がいる世帯については、別に申請が必要になりますので、役場社会福祉課へお問い合わせください。
申請期限
令和6年6月28日(金曜日)
子ども加算分
対象者
令和5年12月1日(基準日)時点で、熊野町に住民登録があり、令和5年度の住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に扶養されている平成17年4月2日から令和6年5月31日までの間に出生した子ども(以下「子ども」という。)がいる世帯。
注:同一世帯に住民登録はあるが、施設に入所している子どもなど対象にならない場合があります。
支給額
子ども一人あたり5万円
手続方法
⑴ 令和5年度の住民税非課税世帯で、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円給付金)を受給した世帯
7万円給付金を振込んだ口座に振り込みます。対象となる方には、3月中に役場から通知書が送付されますので、振込先口座をご確認ください。
⑵ 令和5年度の住民税非課税世帯で、7万円給付金をまだ受給していない世帯
3月中に役場から確認書が送付されますので、必要事項を記入のうえ、振込先口座の通帳の写し、本人確認書類(顔写真付きのものであれば1つ、顔写真のないものであれば2つ)の写しを確認書と一緒に役場社会福祉課へ提出してください。
⑶ 令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯
住民税均等割のみ課税世帯分の確認書に合わせて子ども加算分も記載しています。
注:令和5年1月2日以降に転入者がいる世帯については、別に申請が必要になりますので、役場社会福祉課へお問い合わせください。
申請期限
令和6年6月28日(金曜日)
差押等の禁止
物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分・子ども加算分)については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等の関する法律施行規則(令和5年12月28日公布)」により、課税対象とならず、また差押禁止の対象とされています。