セーフティネット保証2号の認定について
セーフティネット保証2号の認定受付について
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
現在の指定案件など、詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。
認定要件
直接取引の場合⑴-イ
以下の1及び2のいずれにも該当すること。
1.申請者が、法第2条第5項第2号による経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、申請者の総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上である、熊野町内の事業者であること。
2.当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上(注:1)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(注:1)減少することが見込まれること。
間接取引の場合⑴-ロ
以下の1及び2のいずれにも該当すること。
1.申請者が、指定業者と間接的な取引の連鎖の関係にあり、申請者の総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上で熊野町内の事業者であること。
2.当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上(注:1)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上(注:1)減少することが見込まれること。
注:1 平成14年3月より、10%以上の減少に緩和中です。
必要書類
・2号認定申請書⑴-イ(直接取引の場合)(PDF文書/48KB)
・2号認定申請書⑴-ロ(間接取引の場合)(PDF文書/48KB)
・申請書、売上高等確認表に記載の売上高などが確認できるもの(試算表、売上台帳等)
・履歴事項全部証明書(注:法人の場合)
・確定申告書の写し(注:個人事業主の場合)
・委任状(PDF文書/63KB)(注:金融機関等が代理で申請する場合)