このページの本文へ移動

内閣府からのお知らせ 「重要土地等調査法」に基づく注視区域の指定について

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、12月11日に町内の一部の区域を注視区域として指定し、令和6年1月15日に施行する予定です。

施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。

詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【注視区域】
天狗坊山無線中継所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)
HP https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 総務課

TEL/082-820-5601   FAX/082-854-8009

お問い合わせフォーム